交流年認定事業申請
平成 20 年9 月
「日本・ドナウ交流年2009 」認定事業として認められた事業については、事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)などに、「日本・ドナウ交流年2009 認定事業」の名称及びロゴマークを使用することができます。
認定事業への申請条件及び申請手続きは、以下をご参照下さい。
1. 「日本・ドナウ交流年2009 」認定事業への申請条件
(1 )原則として、2009 年1 月1 日から12 月31 日までの期間、日本又はブルガリアを含む周年4 カ国間において実施される事業であること。
(2 )事業の内容が、日本及びブルガリアを含む周年4 カ国間の様々な分野における交流の促進、相互理解の増進、友好関係の強化に資すると判断されるものであること。
(3 )事業の内容や目的が明確であり、実現の可能性が高いものであること。
(4 )特定の主義・主張又は宗教の普及を目的とせず、公序良俗に反しない事業であること(当該事業の主催者が公序良俗を侵害しない者であることを含む)。また、営利行為を主たる目的としない事業であること。
(5 )事業実施に係る経費については、主催者側が一切の責任を負うこと。
(6 )事業認定後、事業内容に大幅な変更がある場合には、直ちに届出を行うこと。なお、事業の中止若しくは不適当な事業実施となることが判明した際には、事業認定を取り消すことができる。
2. 申請方法
( 1 )申請・認定の流れ
1 )事業認定申請書に必要事項を入力し、FAX もしくは郵送にて、外務省又は各国にある日本大使館宛に、当該事業の実施の1 ヵ月前までに提出
2 )外務省交流年事務局又は各日本大使館による審査
3 )申請者への審査結果通知
4 )申請者へのロゴマーク及び「ロゴマーク使用に関するガイドライン」の送付
( 2 )必要書類
1 )事業認定申請書 (申請書のダウンロード:PDF | WORD )
2 )事業内容が明確となるような資料(事業概要、事業収支予定等)
3 )申請事業主体の活動内容を表す資料(主催団体の概要、規約、過去の実績等)
( 3 )提出先
日本で実施するものについては外務省に、ブルガリアで実施するものについては在ブルガリア日本大使館に、申請書類一式を提出する。