ブルガリア現地時間
Български (ブルガリア語)
在ブルガリア日本国大使館
14 Lyulyakova Gradina str, Sofia 1113
Tel.: +359-2-971-2708; Fax: +359-2-971-1095
大使館案内
|
ニュース
|
日本とブルガリア
|
領事窓口・生活関連情報
|
安全対策
|
医療関連情報
|
広報文化のお知らせ
|
日本の重要外交政策
|
日本のODA (ODA)
|
リンク
<<
トップページに戻る
|
領事窓口・生活関連情報
|
在留届
新着情報
業務案内
在留届
在外選挙
旅券申請
各種証明
戸籍・国籍関係届出
日本への入国査証
手数料
教育情報
盗難にあったら
ブルガリア生活情報
その他
ご意見/ご相談コーナー
リンク
在留届
外国に3ヶ月以上滞在される方は、最寄りの在外公館(大使館、総領事館)に在留届を提出して頂くことが旅券法第16条により義務付けられています。在留届とは、皆さまが外国に滞在される際のいわば「住民登録」です。在留届が提出されていないと、大使館では皆さまが滞在されていることを知ることができません。滞在先が決まり次第、忘れずに提出するようにして下さい。
届 出 人:原則として本人
必要書類:在留届
そ の 他:
(1)「在留届」は郵便やFAXで提出することもできます。また、インターネットによる電子届出も可能です(在留届電子届出システム、
http://ezairyu.mofa.go.jp
)。
なお、インターネットを通じて提出された方は、帰国や転出、記載事項の変更の届出もインターネットから行うことができます。
(2)住所等に変更があった場合は「変更届」を、また、帰国または第三国に転出する時には、「帰国・転出届」を提出して下さい。
(3)皆さまが事件・事故や思わぬ災害に遭遇した際、大使館では「在留届」を元に皆さまの居住地や緊急連絡先を確認し、必要な援護活動を行います。また、「在留届」に電子メールアドレスを記載して頂ければ、大使館からの緊急情報等を電子メールで受け取ることができます。更に、日本のご家族からの安否の問い合せに対しても、「在留届」が提出されていれば速やかに応じることができます。
その他にも、「在留届」は証明や旅券の発給申請、在外選挙人名簿への登録申請の際の確認資料としても利用されています。
(4)「在留届」の管理は厳重に行われ、プライバシーは厳守されます。
在留届のダウンロード (PDF)
変更届のダウンロード (PDF)
帰国・転出届のダウンロード (PDF)