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戸籍・国籍関係届出

《戸籍に関する届出》

「戸籍」は日本人の身分関係を正確に登録し、公証することを目的とした日本の制度です。戸籍法による各種の届出の義務は、海外に居住している日本人についても適用されますので、身分事項に変動が生じた際には、直ちに大使館に届け出るようにして下さい。  戸籍関係の届出には、他に「認知届」「入籍届」「転籍届」などがあります。

出生届

  • 届出期間:出生日から3ヶ月以内
  • 届 出 人:原則として父または母(父母が届出をすることができない時は、同居者、出産に立ち会った医師、助産婦、またはその他の者の順序で届出義務を負うことになります)
  • 必要書類:
    (1)届出書
    (2)出生証明書及び同和訳文
    (3)日本人父または母の旅券
    (4)出生証明書に生まれた場所の住所が記載されていない場合は、同住所が確認できる書類
    (5)日本人母と外国人父の非嫡出子(婚姻前に出生した子)で、外国人父の本国法が事実主義(注)を採用している国の場合は、外国人父の国籍を証する書類(旅券等)及び同和訳文
    (注)事実主義とは、事実としての父子関係(血縁関係)がある場合、認知を要することなく、法律上も父子関係を認める法制のことで、中国、フィリピン、ニュージーランド、カナダ・オンタリオ州などで採用されています。
  • そ の 他:
    (1)日本国外で出生し、出生により外国国籍をも取得した子は、日本国籍を留保する意思を表示して、出生の日を含めて3ヶ月以内に「出生届」を届け出なければ、出生時に遡って日本国籍を失うこととなります。このため、届出期間を経過した場合には、「出生届」を届け出ることはできませんのでご注意下さい。
    (2)日本国籍を留保した子は重国籍となりますので、22歳までに 国籍を選択 しなければなりません。選択しない場合には日本国籍を失うことがありますのでご注意下さい。
    (3)子の出生時、日本人父または母が戸籍の筆頭者ではなく、出生により父または母の従前の本籍地とは異なるところに新しく本籍地を設ける時には、届出書類が2部必要になります。

婚姻届

  • 届出期間:外国の方式により婚姻する場合、婚姻成立日から3ヶ月以内
  • 届 出 人:原則として当事者双方(外国人と外国の方式により婚姻する場合は、日本人配偶者のみでも可です)
  • 必要書類:
    【日本人同士の場合】
       (1)届出書
       (2)夫と妻の戸籍謄(抄)本
       (3)外国の方式による場合は、婚姻証明書及び同和訳文
    【配偶者が外国人の場合】
       (1)届出書
       (2)戸籍謄(抄)本
       (3)婚姻証明書及び同和訳文
       (4)配偶者の国籍を証する書類(旅券等)及び同和訳文
  • そ の 他:
    (1)日本人同士が日本方式により婚姻する場合には、大使館に届出を提出し受理された時に婚姻が成立します(届出書に成年の証人2名の署名押印が必要です)。
    (2)外国人と婚姻した日本人配偶者が、その氏を外国人配偶者の氏に変更する場合には、婚姻成立日から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出て下さい。
    (3)婚姻後、本籍地を新しく設ける際には、希望する新本籍地が本籍として設定可能か否か、日本の当該役場に予めご確認下さい。
    (4)婚姻後、本籍地を全く別のところに設ける時や、夫と妻の本籍地が異なる時は、戸籍謄(抄)本を除き、関係する本籍地役場の数だけ届出書類が必要になります。
    (5)「婚姻届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができます。

外国人との婚姻による氏の変更届

  • 届出期間:婚姻成立日から6ヶ月以内
  • 届 出 人:当事者
  • 必要書類:
    (1)届出書
    (2)戸籍謄本(婚姻届と同時に届け出る場合は不要です)
  • そ の 他:
    (1)変更できる外国人配偶者の氏は、外国人配偶者の本国法により子に継承される部分のみとなります。
    (2)外国人配偶者の氏と日本人配偶者の氏を組み合わせた氏(複合氏)は認められません。この様な場合や、婚姻成立日から6ヶ月を経過している場合には、日本の家庭裁判所の許可を得る必要があります。

離婚届

  • 届出期間:外国の方式(裁判離婚等)による場合は、離婚成立日から3ヶ月以内
  • 届 出 人:当事者(日本人同士が協議離婚する場合には当事者双方)
  • 必要書類:
    【日本人同士の場合】
      (1)届出書
      (2)戸籍謄本
      (3)外国の方式による場合は、判決謄本、判決確定証明書または離婚証明書等、及び同和訳文
    【配偶者が外国人の場合】
      (1)届出書
      (2)戸籍謄本
      (3)判決謄本、判決確定証明書または離婚証明書等、及び同和訳文
  • そ の 他:
    (1)日本人同士が協議離婚する場合には、大使館に届出を提出し受理された時に離婚が成立します(届出書に成年の証人2名の署名押印が必要です)。
    (2)外国人との婚姻により外国人配偶者の氏に変更した日本人配偶者が、変更前の氏に戻す場合には、離婚成立日から3ヶ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を提出して下さい。
    (3)日本人間の離婚で、婚姻によって氏を改めた夫または妻が、婚姻中に称していた氏を称する場合には、離婚成立日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して下さい。
    (4)離婚後、本籍地を婚姻中の本籍地と異なるところに新しく設ける時や、婚姻中の本籍地と異なる婚姻前の本籍地に戻る時は、戸籍謄本を除き、関係する本籍地役場の数だけ届出書類が必要になります。
    (5)「離婚届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができます。

外国人との離婚による氏の変更届

  • 届出期間:離婚成立日または外国人配偶者の死亡の日から3ヶ月以内
  • 届 出 人:当事者(外国人との婚姻により外国人配偶者の氏に変更した日本人配偶者)
  • 必要書類:
    (1)届出書
    (2)戸籍謄本(離婚届と同時に届け出る場合は不要です)

離婚の際に称していた氏を称する届

  • 届出期間:離婚成立日から3ヶ月以内
  • 届 出 人:当事者(日本人間の婚姻により氏を改めた夫または妻)
  • 必要書類:
    (1)届出書
    (2)戸籍謄本(離婚届と同時に届け出る場合は不要です)
  • そ の 他:この届出を行った後に婚姻前の氏に変更しようとする場合には、日本の家庭裁判所の許可を得る必要があります。但し、右許可は「真に止むを得ない事情があると認められる場合」に限られ、必ずしも許可が得られるとは限りませんのでご注意下さい。

死亡届

  • 届出期間:届出義務者が死亡の事実を知った日から3ヶ月以内
  • 届 出 人:届出義務者(同居の親族、その他の同居者、家(地)主、家屋・土地の管理人)、または同居していない親族
  • 必要書類:
    (1)届出書
    (2)死亡診断書、死亡証明書または遺体検案書等、及び同和訳文
  • そ の 他:
    (1)死亡診断書等には、亡くなられた方のお名前、死亡場所、死亡年月日、死亡時刻、死亡原因が記載されていることを確認して下さい。特に死亡時刻は、身分法上及び財産法上の重要事項ですので、正確に記載されているか必ずご確認下さい。
    (2)日本で火(埋)葬を行う場合には、当該市区町村で「死亡届」が受理されていることが条件となります。大使館で「死亡届」を受理しますと、届出書が当該役場に到達するまでに日数を要するため、その間は火(埋)葬許可が得られないことになりますので、日本で火(埋)葬を行う場合には「死亡届」は日本で届け出るようにして下さい。
    (3)外国人配偶者が死亡した場合には、「死亡届」に代えて「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出することにより、戸籍に外国人配偶者が死亡した旨記載されます。

《国籍の選択》

外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は22歳までに(20歳に達した後に重国籍になった方は、重国籍となった時から2年以内に)、何れかの国籍を選択することが法律により義務付けられています。  選択しない場合には、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがありますのでご注意下さい。なお、国籍を選択する際には、慎重に考慮し、自らの意思に基づいて選択するようにして下さい。

【日本国籍を選択する場合】

(日本)国籍選択届               

  • 届出事由:重国籍者が自己の意思により日本国籍を選択する場合
  • 届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
  • 必要書類:
    (1)届出書
    (2)戸籍謄本
  • そ の 他:
    (1)この届出は「日本の国籍を選択し、かつ外国の国籍を放棄する」旨の意思表示を行うものですが、この届出を行うことにより、当然に外国国籍を喪失することにはなりませんので、別途、当該国の法令に基づいた外国国籍の離脱手続を行って頂く必要があります。 
    (2)昭和60年1月1日以前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている方が22歳までに国籍の選択をしない時は、その期限が到来した時に日本の国籍を選択したものとみなされます。

外国国籍喪失届

  • 届出事由:重国籍者が外国の法令に基づいて外国国籍を離脱(喪失)した場合
  • 届出期間:外国国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(但し、届出義務者がその事実を知った日に国外にいる時は、その日から3ヶ月以内)
  • 届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
  • 必要書類:
    (1)届出書
    (2)戸籍謄本
    (3)官公署発行の外国国籍離脱証明書または外国国籍を喪失した旨記載のある証明書、及び同和訳文
  • そ の 他:「外国国籍喪失届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも届け出ることができます。

【外国国籍を選択する場合】

(日本)国籍離脱届                

  • 届出事由:重国籍者が自己の意思により日本国籍を離脱する場合
  • 届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
  • 必要書類:
    (1)届出書、窓口確認用紙
    (2)戸籍謄本
    (3)外国国籍を有することを証する書類(旅券等)及び同和訳文
    (4)住所を証する官公署発行の公文書(運転免許証、公共料金の請求書等)
  • そ の 他:
    (1)日本(法務省)における手続きが完了した後、法務省より大使館を通じて日本国籍を離脱した旨の「通知書」が交付されます。
    (2)有効な日本旅券を有している場合には、上記通知書受領後、日本旅券を大使館に返納するようにして下さい。

(日本)国籍喪失届                

  • 届出事由:重国籍者が自己の志望により外国国籍を取得した場合、及び外国の法令により外国国籍を選択した場合(この様な場合には当然に日本国籍を喪失することになります)
  • 届出期間:日本国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(但し、届出義務者がその事実を知った日に国外にいる時は、その日から3ヶ月以内)
  • 届 出 人:当事者、配偶者または4親等内の親族
  • 必要書類:
    (1)届出書
    (2)官公署発行の帰化証明書または外国国籍を選択した旨の証明書等、及び同和訳文
  • そ の 他:
    (1)「(日本)国籍喪失届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも届け出ることができます。
    (2)有効な日本旅券を有している場合には、同旅券を大使館に返納するようにして下さい。

《日本国籍の(再)取得》

日本国籍を喪失したなどの理由により、日本国籍を(再)取得する際には、以下の国籍法上の届出により日本国籍を(再)取得した後、(再)取得した事実を戸籍に反映させるために、別途、戸籍法上の届出を行って頂く必要があります。
詳しくは領事班までお問い合わせ下さい。

(日本)国籍取得届

(1)認知による国籍取得

  • 届出事由:日本人父と外国人母との婚姻前に出生し、出生後に父から認知された子が、日本国籍を取得する場合(父から胎児認知されている場合を除きます)
  • 届出要件:20歳未満であること、認知した父が子の出生時に日本人であったこと、認知した父が現に日本人であること、日本人であったことがないこと
  • 届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
  • そ の 他:
    (イ)既に20歳を超えているなど、上記の要件に該当しない方でも、以下に該当する方は、2011年12月31日までに届け出ることによって、日本国籍を取得することができます。
      ①1983年1月2日以後に生まれた方で、出生時に父が日本人であり、20歳に達するまでにその父に認知された方。但し、父が今も(死亡している時は死亡した時に)日本人であることが必要です。
      ②2008年6月4日までに国籍取得の届出をしたが、父母が婚姻していなかったために日本国籍を取得できなかった方。
      ③上記②のうち、2002年12月31日までに国籍取得届をしていた方の子
    (ロ)虚偽の認知の届出や、虚偽の認知を利用して国籍取得の届出を行うと処罰されます。

(2)日本国籍不留保者の国籍再取得

  • 届出事由:出生により外国国籍をも取得し、日本国籍を留保する意思を表示して出生届を提出しなかったことにより日本国籍を喪失した子が、日本国籍を再取得する場合
  • 届出要件:20歳未満であること、日本に住所を有すること(一時的滞在ではなく、生活の本拠を日本に有すること)
  • 届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
  • そ の 他:この届出は日本に住所を有していることが要件となるため、日本の住所地を管轄する法務局に対して届け出ることになります(大使館に届け出ることはできません)。詳細については管轄の法務局にご相談下さい。

(3)官報催告による国籍喪失者の国籍再取得

  • 届出事由:官報により国籍選択を催告され、期限内に日本国籍を選択しなかったことにより日本国籍を喪失した人が、日本国籍を再取得する場合(官報ではなく書面による催告を受けた場合には対象となりません)
  • 届出要件:届出時に無国籍であるか、日本国籍の取得により外国国籍を失うこと、日本国籍を失ったことを知った時から1年以内に届け出ること
  • 届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人