ブルガリア生活情報
◆ブルガリアへの入国・滞在に必要な手続き
◈ 日本とブルガリアの間には、一般旅券、公用旅券及び外交旅券所持者につき、それぞれ査証免除措置が実施されています。
一般旅券所持者
◈ 観光、知人・親族訪問、短期商用などの短期滞在(非営利活動)を目的とする90日以内の滞在であれば、査証を取得することなくブルガリアに入国することができます。
但し、ブルガリアの国内法により、滞在できる期間は6ヶ月の間に最大90日間となっています。最初の入国の日から6ヶ月の期間に滞在期間が90日を超えなければ、複数回の入国・滞在が可能ですが、例えば連続して90日間滞在した場合には、その後3ヶ月間は入国することはできませんのでご注意ください。
なお、短期滞在目的で入国した場合には、入国後の滞在資格(滞在目的)の変更や、90日を超える滞在期間の延長は、人道上の理由などやむを得ない特別な事情がある場合を除き、原則として認められていません。
◈ 短期滞在以外の目的(留学、移住等)で90日を超えて滞在する場合や、就労を目的とする場合には、入国前に必ず長期滞在査証(Dタイプ・ビザ)を取得することが必要です。
Dタイプ・ビザの取得には通常1ヶ月を要しているようですので、申請は十分余裕を持って行うようにしてください。
なお、就労目的で入国する場合には、労働・社会福祉政策省からの「労働許可証」の写を添えて査証申請を行う必要があります。労働許可証は、現地雇用主が労働・社会福祉政策省に対して申請します(審査には通常1ヶ月を要しているようです)。
◈ Dタイプ・ビザの申請に必要な書類は滞在目的により異なります。詳細につきましては、お近くのブルガリア大使館(総領事館)に直接お問い合わせください。
【参考】駐日ブルガリア大使館
(住所)東京都渋谷区代々木5-36-3
(電話)03-3465-1021(~4)
(FAX)03-3465-1031
(ホームページ)http://www.mfa.bg/jp/76/
◈ 2008年7月より、Dタイプ・ビザの申請は、申請人の本国にある(海外に居住している方は居住地を管轄する)ブルガリア大使館(総領事館)でしか受け付けられなくなりました。従いまして、これまでのように、Dタイプ・ビザを取得することなくブルガリアに入国し、その後にトルコやマケドニアなど近隣国にあるブルガリア大使館(総領事館)にて査証申請を行うことはできなくなりましたのでご注意ください。
なお、Dタイプ・ビザはブルガリア国内で申請・取得することはできません。
◈ Dタイプ・ビザの申請・取得に際しては、手数料はかかりません。
【参考】ブルガリア入国査証の種類
○Aタイプ・ビザ:通過査証(空港内のトランジットの場合)
○Bタイプ・ビザ:通過査証(24時間以内に出国する場合)
○Cタイプ・ビザ:短期滞在査証(90日以内の短期滞在目的の場合)
○Dタイプ・ビザ:長期滞在査証(90日を超える滞在や営利活動を行う場合)
公用旅券及び外交旅券所持者
◈ 公用・外交の用務で入国する場合には、その滞在期間に拘わらず、査証を取得することなくブルガリアに入国することができます。また、短期滞在を目的とする90日以内の滞在の場合にも、査証を取得する必要はありません。
◇出入国審査等
◈ 24時間以内に出国する通過の場合を除き、入国審査の際には訪問目的や滞在先住所などを「登録カード(Registration Card of Foreigner)」に記入し、提出することが義務付けられています。
なお、長期滞在許可を有している方の場合には、同カードの提出を求められることはないようですので、入国審査をスムースに行うために旅券とともにリッチナ・カルタ(外国人用IDカード)を併せて提示するようにしてください。
◈ 長期滞在許可を有している方を除き、入国時には旅券の残りの有効期間が6ヶ月以上あることが必要です。
◈ 外貨の持ち出し及び持ち込みに制限はありません。但し、10,000ユーロ相当額以上の持ち出し及び持ち込みには税関申告が必要です。また、25,000レヴァ相当額以上を持ち出す場合には、国税庁による納税証明書が必要となります。
◇入国後の警察署への登録
◈ 外国人に宿泊施設を提供する方(ブルガリア人、外国人を問いません)は、提供した日から5日以内に、宿泊する外国人の滞在先住所等を最寄りの警察署に登録する義務があります(宿泊する外国人自身には登録義務はありません)。
◈ ホテルなどに宿泊する場合には、ホテル側が登録手続きを行うことになりますが、ご自宅に知人やご家族の方などを宿泊させる場合には、皆さまご自身で登録手続きを行う必要がありますのでご注意ください(代理人による手続きも可能です)。
登録手続きに必要な書類は、「登録カード(Registration Card of Foreigner)」(見本はこちら)2枚、ホストとなる方のリッチナ・カルタ、宿泊者の旅券及び手数料です。
登録を怠ると100レバ~1,000レバの罰金が科されることになりますのでご注意ください。
◇長期滞在許可及び外国人用IDカード(リッチナ・カルタ)の取得
◈ Dタイプ・ビザで滞在できる期間は、通常90日乃至180日です(滞在期間はビザ・シールに記載されています)。Dタイプ・ビザで許可されている期間を超えて滞在する場合には、入国後、居住地を管轄する内務省国家警察移住局より、長期滞在許可を取得する必要があります。長期滞在許可の滞在期間は6ヶ月乃至1年で、旅券上にスタンプで押印されます。
なお、長期滞在許可が交付された時点でDタイプ・ビザは失効することになります。
また、3ヶ月を超えて滞在する場合には、内務省国家警察移住局より外国人用IDカード(リッチナ・カルタ)を取得する必要があります(14歳未満の方は取得不要です)。
長期滞在許可及びリッチナ・カルタの取得には通常1ヶ月を要しているようですので、入国後、速やかに申請手続きを行うようにしてください。
なお、Dタイプ・ビザを取得していない場合には、長期滞在許可及びリッチナ・カルタを申請・取得することはできません。
【参考】内務省国家警察移住局(Migration Directorate, National Police Service, Ministry of Interior)
○ソフィア市:48, Maria Luiza Blvd., Sofia (電話:02-982-3077)
○ソフィア市以外:各県の警察本部(Regional Directorate Police)内にあるのが一般的です。
◈ 長期滞在許可及びリッチナ・カルタの申請に際しては、一般に住居賃貸借契約書などの他、Dタイプ・ビザ申請時に提出した書類と同じ書類が必要になることがありますので、渡航前に予め関係者などを通じて日本から持参すべき書類につき確認しておくことをお勧め致します。
なお、警察証明書、戸籍謄本や卒業証明書など日本で発行される書類には、アポスティーユ証明(日本の外務省による認証)が付されていることが求められますのでご注意ください。
◈ リッチナ・カルタは、滞在中、旅券とともに常に携帯することが求められています。
なお、リッチナ・カルタの有効期間内(長期滞在許可の期限内)であれば、改めて査証を取得することなく何度でも出入国が可能です。
◇長期滞在期間の延長
◈ 長期滞在許可の滞在期間及びリッチナ・カルタの有効期間は最大1年間です(両者の有効期限は同じです)。これらの有効期限を越えて引き続き滞在する場合には、内務省国家警察移住局にて、長期滞在許可及びリッチナ・カルタの更新手続きを行う必要があります。更新手続きに必要な書類は滞在目的により異なりますので、内務省国家警察移住局に直接ご確認するようにしてください。
なお、更新の際には「希望する滞在期間+6ヶ月」の旅券の残りの有効期間が必要になりますのでご注意ください。
◈ 長期滞在許可及びリッチナ・カルタの更新申請は、有効期限の切れる7労働日前までに行う必要があります。
なお、右期限内に申請手続きを行えば、仮に申請期間中に有効期限を経過しても問題にはならないようですが、更新手続きには通常1ヶ月を要しているようですので、無用なトラブルを避けるためにも、なるべく有効期限内に手続きを終えるようにすることをお勧め致します。
◈ 長期滞在許可を有する方であっても、更新前の1年間の滞在期間が6ヶ月以下の場合には、更新が許可されませんのでご注意ください。
◇永住許可
◈ 長期滞在許可を有し、継続して5年間滞在している方(但し、留学生として滞在した期間は半分としてカウントされます)や、ブルガリア人と婚姻して5年を経過した方(或いは子どもが生まれた方)は、永住許可を申請することができます。永住許可の有効期限は申請時に有している旅券の有効期限と同じになります。
なお、永住許可の審査には通常2~3ヶ月を要しているようですのでご注意ください。
◇就労するには
◈ 永住許可を有している方などを除き、ブルガリアで就労するためには「労働許可証(Work Permit)」を取得する必要があります。労働許可証は、専門的知識や技術・技能などを有する外国人に対して発行されるもので、現地雇用主が労働・社会福祉政策省に対して申請します。
◈ 労働許可証の有効期間は最大1年間です。このため1年以上就労する場合には、毎年更新手続きを行う必要があります(更新手続きは有効期限の1ヶ月前から行うことができます)。
但し、ブルガリアにある外国企業の最高経営者、中・高校及び大学の教師・講師、プロスポーツ選手・コーチを除き、労働許可証の有効期間は継続して3年を超えることは認められていません。3年以上就労する場合には、一旦契約を終了して出国し、少なくとも1ヶ月間の期間を空けた後に新規に労働許可証を申請・取得した上で、Dタイプ・ビザにて再入国する必要がありますのでご注意ください。
◈ 労働許可証を有している方の場合、労働許可証の更新が許可されないと、長期滞在許可及びリッチナ・カルタの更新を行うことはできません。
◆ブルガリア人との婚姻手続き
◇ブルガリアの方式によって(ブルガリアの法律に則って)婚姻する場合
◈ ブルガリアの方式での婚姻は、婚姻当日に当事者双方が揃って婚姻登録官の面前で婚姻の宣誓などを行うことにより成立します。その際、日本人側で準備すべき書類は一般的には次の通りですが、必要書類など手続きの詳細につきましては、婚姻手続きを行う役場(Municipality)に直接ご確認するようにしてください(因みに、役場によっては1ヶ月前に当事者双方が揃って予約を行わなければいけない場合もあるようです)。
日本人が求められる書類
☑婚姻要件具備証明書1通(次項をご覧ください)
☑戸籍謄本1通(アポスティーユ証明(日本の外務省による認証)が付されているもの)
☑健康診断書(健康診断(HIV検査を含む)は各役場指定の医療機関が実施します)
☑旅券
(注)過去に婚姻歴を有する方の場合には、離婚証明書、または配偶者の死亡証明書が必要になることもあります。
婚姻要件具備証明書
◈ 婚姻要件具備証明書(所謂「独身証明」)とは、日本人が独身であり、且つ、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していること、更に、日本の法令上、婚姻相手のブルガリア人と婚姻することに支障がないことを、戸籍謄本に基づき大使館が証明するものです。婚姻要件具備証明書は、外国人がブルガリアの方式で婚姻する際には必ず必要となります。
◈ 婚姻要件具備証明書の申請は、以下の書類とともに日本人ご自身で直接行って頂く必要があります(代理申請は認められていません)。交付は通常申請日の翌日(乃至翌々日)です。
☑戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもので、アポスティーユ証明付のもの。なお、戸籍謄本は証明書を交付する際に返却致します)
☑旅券
☑お相手となるブルガリア人の「Family Status」
【参考】「Family Status」
ブルガリアにおける身分登録簿のようなもので、氏名、ID番号、個人番号、住所、既婚・未婚の別、離婚の有無などの身分関係事実が記載され、リッチナ・カルタ(IDカード)に記載されている住所地を管轄する役場が発行します。
◈ 婚姻要件具備証明書はブルガリア語で作成されますので、別途、戸籍謄本のブルガリア語訳をご準備頂く必要はありません。
◈ 大使館で作成した婚姻要件具備証明書を役場に提出する際には、同証明書にブルガリア外務省より認証を受ける必要があります。ブルガリア外務省の受付時間は10時~15時、交付期間は通常3日程度で、早期発給(エクスプレス:4時間以内、ファースト:8時間(翌日))も可能ですが、通常より手数料が高くなるようです。詳細につきましては、ブルガリア外務省に直接ご照会ください。
【参考】ブルガリア外務省(Consulate Office, Ministry of Foreign Affairs)
(住所)2, Alfred Nobel St., Sofia(ブルガリア外務省本部の近く)
(電話)02-807-6412、02-807-6418(~19)
◈ 婚姻要件具備証明書は、日本国内においても本籍地役場や住所地を管轄する(地方)法務局から交付を受けることができます。申請には、戸籍謄本、お相手となるブルガリア人の婚姻要件具備証明書及び和訳文などが必要になりますが、詳しくは本籍地役場や(地方)法務局に直接ご確認ください。
なお、日本の本籍地役場や(地方)法務局が作成した婚姻要件具備証明書には、アポスティーユ証明やブルガリア語訳が必要になりますのでご注意ください。
◇ブルガリアの方式によって婚姻した後の手続き(日本への婚姻の報告)
◈ ブルガリアの方式で婚姻しただけでは、婚姻した事実がご自身の戸籍に反映されません。ブルガリアの方式で成立した婚姻それ自体は有効なものですが、日本の戸籍に記載されない限り、日本の法律上は「独身」ということになってしまいます。
ブルガリアで成立した婚姻の事実が戸籍に記載されることにより、日本の法律上も「婚姻」したことになるのです。
◈ 婚姻の事実を戸籍に記載するためには、婚姻成立日から3ヶ月以内に、日本に対しても婚姻した旨の報告(「婚姻届」)を行って頂く必要があります。「婚姻届」は大使館に届け出て頂くこともできますし、日本の本籍地役場に直接届け出ることもできます。
大使館に届け出て頂く場合の必要書類は次の通りです。
☑届出書(大使館備え付け)
☑戸籍謄本1通(アポスティーユ証明付でないもので可です。なお、法令上の規定はありませんが、可能な限り新しいもの(発行日より3ヶ月以内のもの)が望まれます。)
☑ブルガリア当局発行の婚姻証明書及び和訳文
☑ブルガリア人配偶者の国籍を証する書類(旅券、リッチナ・カルタ、または出生証明書)及び和訳文
【参考】
☞ 婚姻証明書と国籍を証する書類は原本をご提出ください。大使館にて写しを作成した後に原本は返却致します。
☞ 和訳文はどなたが作成されても構いませんが、必ず逐語訳とし、最後に翻訳された方のお名前を記してください。なお、婚姻証明書はブルガリア語で発行されるため、和訳文をご用意することが困難な場合には領事班までご相談ください。
☞ 大使館で婚姻届を受理した場合、日本への送付は通常受理した日の翌月初になります。また、届出は外務本省経由で本籍地役場に郵送されることから、新しく戸籍が編製されるまでには若干時間を要することになります。早期に新たな戸籍を必要とされる方は領事班までご相談ください。
☞ 日本の本籍地役場に直接届け出る場合にも、基本的には大使館に届け出て頂く場合と同じ書類が必要になりますが、市区町村によって若干異なる場合もありますので、届け出る本籍地役場にご確認するようにしてください。
◇ブルガリア人配偶者の氏(姓)に変更する場合
◈ 外国人と婚姻した場合、婚姻届を届け出るだけでは日本人配偶者の氏は変わりません。ご自身の氏をブルガリア人配偶者の氏に変更することを希望される場合には、婚姻届とともに「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出て頂くことになります。
なお、届出により氏の変更ができるのは、婚姻成立日から6ヶ月以内に限られます。6ヶ月を経過している場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
◈ ブルガリアでは男性と女性で氏の語尾が異なりますが、変更できる氏はブルガリア人配偶者の氏のカタカナ表記になります(男性形、女性形による語尾の変化は認められません)。
ブルガリア人配偶者の氏のカタカナ表記と異なる表記に変更することを希望される場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要です。また、複合氏(ブルガリア人配偶者と日本人配偶者の氏を組み合わせたもの)を希望される場合にも、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
◈ 因みに、家庭裁判所の許可を得て、氏を男(女)性形の表記に変更したとしても、子どもが生まれた場合、子どもは日本人父(母)の氏を名乗ることになるため、子どもの性別と氏の語尾が一致しなくなることもありますのでご注意ください(子どもの氏と日本人父(母)の氏の表記を異なるものにすることはできません)。
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◇旅券の記載事項の変更
◈ 婚姻により氏や本籍地を変更した場合には、旅券上の記載を変更する必要があります。
具体的には、現在お持ちの旅券を訂正(追記頁に新しい氏や本籍地を記載)するか、新たに旅券を作成することになります。
◈ 戸籍上の氏を変更した場合、旅券上の表記もブルガリア人配偶者の氏の表記(非ヘボン式表記)に変更することができますが、戸籍上の氏を変更していない場合には非ヘボン式表記とすることはできず、括弧書でブルガリア人配偶者の氏を併記(別名併記)することになります。
旅券の申請手続きにつきましては、こちらをご覧ください。
◇日本の方式によって婚姻する場合
◈ 日本の方式での婚姻は、日本の市区町村役場(海外にあっては日本大使館(総領事館))に婚姻届を届け出て、受理された時に成立します。
ブルガリアにおいて、日本人同士が日本の方式によって婚姻する場合には、大使館に婚姻届を届け出て頂くことができます。届け出に必要な書類は、婚姻届(成年の証人2名の署名・押印が必要です)及び当事者双方の戸籍謄本です。
◈ 他方、ブルガリアにおいて、日本人とブルガリア人が日本の方式により婚姻する場合、大使館にはこのような届け出を受理する権限がありませんので、日本人の本籍地役場に直接届け出て頂くことになります。
届出には、婚姻届、日本人の戸籍謄本、お相手となるブルガリア人の婚姻要件具備証明書(Family Status Certificate for Contracting Marriage to a Foreign National in a Foreign Country)及び国籍を証する書類、これらの和訳文が必要になりますが、市区町村によって若干異なる場合もありますので、届け出る本籍地役場にご確認するようにしてください。
◇子どもが生まれたら
◈ 子どもが生まれたら、出生日から3ヶ月以内に必ず「出生届」を届け出てください。期限内に届出をしない場合には、出生時に遡って日本国籍を失うこととなります(出生届は期限を超えて届け出ることはできませんのでご注意ください)。
出生届につきましてはこちらをご覧ください。
◈ 日本において、日本人と日本の方式により婚姻したブルガリア人は、そのままではブルガリアの法律上「婚姻」したことにはなりません。これは日本とブルガリアでは婚姻を成立させるための要件(形式的要件)が異なるためですが、ブルガリアの法律上も有効に婚姻を成立させるためには、別途、ブルガリアに対しても然るべき手続きを行う必要があります。詳しくは日本にあるブルガリア大使館(電話:03-3465-1021(~4))にご相談するようにしてください。 ◈ 因みに、日本人については、婚姻届が受理されると新しい戸籍が編製されますので、「戸籍謄(抄)本」が婚姻の事実を証する公的な書類となりますが、外国人の場合には戸籍が編製されないため(日本人配偶者の戸籍の身分事項欄に、外国人何某と婚姻したという身分行為の事実が記載されるのみ)、日本人配偶者の戸籍謄(抄)本の他に婚姻の事実を証する公的な書類としては、婚姻届を届け出た市区町村役場が発行する「婚姻届受理証明書」のみとなります(日本には所謂「婚姻証明書(Marriage Certificate)」という公的な書類はありません)。 |
◆婚姻後、ブルガリアや日本で生活するには
◇ブルガリアで生活するには
◈ ブルガリア人と婚姻した日本人がブルガリアで生活するためには、長期滞在許可を取得する必要があります。
但し、長期滞在許可はDタイプ・ビザにて入国していないと取得することはできず、また、Dタイプ・ビザは婚姻の事実がないと発行されないようです。
このため、ブルガリアにおいて婚姻・生活する場合には、短期滞在目的、即ち査証を取得することなく入国し、婚姻手続きを終えた後に一旦出国した上で、日本にあるブルガリア大使館にてDタイプ・ビザを申請・取得して改めて入国する以外にありません。
◈ Dタイプ・ビザの申請には、ブルガリア当局の発行する婚姻証明書などが必要になります(婚姻の事実が記載された戸籍謄本を求められることもあるようです)。必要書類など詳細につきましては、日本にあるブルガリア大使館(電話:03-3465-1021(~4))に直接お問い合わせください。
◈ ブルガリアに3ヶ月以上滞在する方は、大使館に「在留届」を届け出て頂くことになります。また、日本を出国する際に転出届を提出している場合には、「在外選挙」の登録資格があります。
在留届につきましてはこちらを、在外選挙につきましてはこちらをご覧ください。
◇日本で生活するには
◈ 日本人と婚姻したブルガリア人が日本で生活するためには、入国前に「日本人の配偶者等」の査証を取得することが必要です。
通常、「日本人の配偶者等」の査証は、婚姻の事実があるというだけではなく、将来に亘って安定した婚姻生活が継続されるか否かが考慮されます。このため、当然のこと乍ら婚姻前には発給されず、また、一般には婚姻直後の場合にも発給されることは少なく、発給される場合にも審査に長い期間を要することがあります。
◈ 申請には、戸籍謄本、婚姻証明書、入国理由書、日本での生活設計(就職が内定している場合には採用内定通知)、日本人のご両親からの身元保証書などが必要です。詳細につきましては、領事班までお問い合わせください。
◆ブルガリア国内で自動車を運転するには
◇自動車を運転するには
◈ ブルガリア国内で自動車を運転するためには、国際運転免許証、もしくはブルガリアの運転免許証を所持する必要があります(EU加盟国の運転免許証でも運転できます)。日本の運転免許証では運転できませんのでご注意ください。
但し、リッチナ・カルタを有している方は、
☑有効な日本の運転免許証、
☑同免許証のブルガリア語訳(ブルガリア外務省において認証されたもの)、
☑リッチナ・カルタ、
を所持することで、入国後1年間はブルガリア国内でも運転することができます(入国日を証明するために旅券の提示を求められることもあります)。
◈ 日本の運転免許証のブルガリア語訳の取得方法につきましてはこちらをご覧ください。
◇ブルガリアの運転免許証
◈ ブルガリアの運転免許証を取得するには、民間の教習所などに申し込むことになります。講習は一般のブルガリア人と同様に行われ、約1ヶ月程度の期間を要するようです(講習及び試験には通訳を同伴することも可能です)。
なお、ブルガリアの運転免許証の有効期間は10年間です。
◈ ブルガリアの運転免許証で運転する際には、必ずリッチナ・カルタ及び旅券を携行するようにしてください。外国人にとってブルガリアの運転免許証は、身分を証する書類とはなりませんのでご注意ください。