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各種証明

大使館では、皆さまの便宜のために一定の分野で様々な証明書を発行しています。ここにご案内する証明以外の証明を希望される方は、領事班までご相談下さい。

(ご注意)アポスティーユ証明について

日本で作成された公文書をブルガリア当局に提出する場合、当該文書にアポスティーユ証明(付箋による公印の証明)が付与されていることが求められます。
滞在許可取得などのため、戸籍謄本などの公文書をブルガリア当局に提出する場合には、予め日本の外務本省(又は同省大阪分室)を通じ、当該文書へのアポスティーユ証明を取得するようにして下さい。
アポスティーユ証明の詳細についてはこちらをご覧下さい。

なお、アポスティーユ証明は、公文書の真正性を証明するためのものですので、公文書が日本語の場合には、更にブルガリア語訳を添付する必要があります。

在留証明

  • 証明内容:申請人が外国の何処に住所(生活の本拠)を有しているか、または有していたかを証明するもの
  • 申 請 人:原則として本人
  • 必要書類:
      (1)申請書
      (2)住所を立証できる官公署発行の公文書(運転免許証、公共料金の請求書などで、申請人の住所氏名が記載され、現在も住所の移動がないと認められるもの)
      (3)年金や恩給の受給手続きに必要な場合は、関係機関からの通知等
      (4)代理人による申請の場合は、代理申請依頼状または委任状
      (5)旅券
  • 交 付 日:原則として即日
  • そ の 他:
      (1)原則としてブルガリア国内に既に3ヶ月以上滞在されていることが条件となります。但し、赴任等により生活の本拠をブルガリア国内に定めたと認められる場合にはこの限りではありません。
      (2)年金(日本年金機構)や恩給の受給手続きに使用する場合には手数料はかかりません。
      (3)この証明は日本国籍を有する方のみが対象となります。

印章または署名の証明(官公署などの文書に係るもの)

  • 証明内容:日本の官公署、公証人、特殊法人、学校などが発行した文書の発行者の署名または印章の印影が真正であることを証明するもの
  • 申 請 人:原則として本人
  • 必要書類:
      (1)申請書
      (2)原文書
      (3)代理人による申請の場合は、代理申請依頼状または委任状
      (4)旅券
  • 交 付 日:約3~5日間
  • そ の 他:外務本省及び在外公館発行の文書や、専修学校及び各種学校発行の文書は取り扱うことができません。

署名(及び拇印)証明

  • 証明内容:申請人の署名(及び拇印)に相違ないことを証明するもの(注)
    (注)この証明は日本における印鑑証明の代わりとして発行されるものです。
  • 申 請 人:本人(代理人による申請は認められません)
  • 必要書類:
      (1)署名証明申請書
      (2)署名すべき書類がある場合は、その書類
      (3)旅券
  • 交 付 日:原則として即日
  • そ の 他:
      (1)署名を証明する証明書のみの形式と、証明書と署名すべき書類を綴じ合わせる形式がありますので、事前に提出先にご確認下さい。
      (2)署名すべき書類がある場合は、書類への署名及び拇印は必ず申請人本人が大使館担当官の面前で行って頂く必要があります。
      (3)この証明は日本国籍を有する方のみが対象となります。

印鑑証明

  • 証明内容:証明書の印影が、大使館に登録した印鑑の印影に相違ないことを証明するもの
  • 申 請 人:原則として本人
  • 必要書類:
      (1)印鑑証明交付申請書
      (2)登録済の印鑑
      (3)代理人による申請の場合は、代理申請委託書
      (4)旅券
  • 交 付 日:原則として即日
  • そ の 他:
      (1)この証明は大使館に「印鑑登録」をされている方に限られます(「印鑑登録」と同時に申請することもできます)。
      (2)但し、「印鑑登録」には一定の条件を満たす印鑑が必要なこと、日本に住民登録されている方は登録できないことなどの厳格な条件がある他、登録手続きには多くの書類が必要になります。使用目的によっては、「印鑑証明」の代わりにより簡便な「署名(及び拇印)証明」で足りる場合も多いことから、事前に提出先にご確認されることをお勧め致します。
      (3)この証明は日本国籍を有する方のみが対象となります。

印鑑登録の申請手続

  • 登録資格:
     (1)満15歳以上の日本国民で、禁治産者でない方
     (2)ブルガリア国内に住所を有し、在留届を提出されている方
     (3)日本の市区町村や他の在外公館に印鑑登録をされていない方
     (4)保証人(日本人)がある方
  • 登録出来る印鑑:
     (1)一辺の長さが25mmの正方形内に収まるもの(但し、一辺の長さが8mmの正方形内に収まるものを除きます)
     (2)印影が鮮明で変形し難いもの(ゴム印は認められません)
     (3)戸籍上の氏名、氏、若しくは名、または氏名の一部の組み合わせを刻したもの
  • 申請人:原則として本人。代理人による申請の場合には、保証人も申請に同行して頂く必要があります(代理人と保証人は兼任することができません)。
  • 必要書類:
     (1)印鑑登録申請書
     (2)登録する印鑑
     (3)旅券
     (4)住所を証する官公署発行の公文書(運転免許証等)
     (5)他に印鑑登録されていないことを証する書類
        (日本出国まで居住していた市区町村(前住地)の住民票の除票、または前住地から移転した経緯が記載されている戸籍の附票等。但し、既に外国に長期間滞在し、旅券の出入国印等により引き続き5年以上外国に滞在していることが確認できる場合には、原則として不要です。)
     (6)代理人による申請の場合は、申請人本人が直接申請することができない事情を証する書類(医師の診断書等)及び代理申請委託書
  • 手数料:無料
  • その他:
     (1)日本に印鑑(住民)登録をされていたり、他の在外公館に印鑑登録をされている方は登録することができません。
     (2)ブルガリアから転出される場合には、印鑑登録の抹消手続を行って頂きます。また、婚姻による改姓等により登録印鑑を変更される場合は新たに登録手続を、転居された場合には住所変更手続を行って頂きます。

身分上の事項に関する証明

  • 主な証明内容:
      (1)出生証明:申請人が何時、何処で出生したかを証明するもの
      (2)婚姻証明:申請人が誰と何時から正式に婚姻関係にあるかを証明するもの
      (3)離婚証明:申請人が何時正式に離婚したかを証明するもの
      (4)婚姻要件具備証明:申請人が独身であり、かつ日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するもの
      (5)戸籍記載事項証明:ある特定の身分上の事項(婚姻歴、養子縁組、認知等)が戸籍に記載されていることを証明するもの
  • 申 請 人:原則として本人
  • 必要書類:
      (1)申請書
      (2)証明する事実を証する日本の公文書
       (イ)出生証明:6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本(外国人の場合は出生届受理証明書)
       (ロ)婚姻証明:3ヶ月以内に発行された戸籍謄本
       (ハ)離婚証明:6ヶ月以内に発行された戸籍謄本
       (ニ)婚姻要件具備証明:3ヶ月以内に発行された戸籍謄本
       (ホ)戸籍記載事項証明:6ヶ月以内に発行された戸籍謄本
      (3)外国式の氏名や配偶者等の関係者が外国人の場合は、氏名の綴りが確認できる書類(旅券、婚姻証明書、出生証明書等)
      (4)代理人による申請の場合は、代理申請依頼状または委任状
      (5)旅券
  • 交 付 日:原則として申請日の翌日の午後以降

翻訳証明

  • 証明内容:申請人が作成した翻訳文が原文書(日本の公文書)の忠実な翻訳(注)であることを証明するもの
    (注)この証明は原文書の内容の真実性までを証明するものではありません。
  • 申 請 人:本人
  • 必要書類:
      (1)申請書
      (2)原文書及びその翻訳文
      (3)旅券
  • 交 付 日:原則として申請日の翌々日の午後以降(但し、原文が長文であったり、専門用語を多用したものである場合には、もう少し日数を要することがあります)
  • そ の 他:
      (1)対象となる原文書は、原則として日本の官公署が発行した公文書に限られます(私文書は対象となりません。但し、私文書であっても、本邦公証人の作成した公正証書に法務局長が認証した文書、及び私立学校の卒業・在学・成績証明書などは対象となります)。
      (2)有効期間のある公文書は有効期間内のものに限ります。
      (3)翻訳文は、原文書の逐語訳を申請人の方にご準備頂きます。
      (4)外国文から日本文への翻訳は対象となりません。

自動車運転免許証抜粋証明

  • 証明内容:申請人が日本の有効な自動車運転免許証を有していることを証明するもの
  • 申 請 人:原則として本人
  • 必要書類:
      (1)申請書
      (2)有効な日本の自動車運転免許証
      (3)代理人による申請の場合は、代理申請依頼状または委任状
      (4)旅券
  • 交 付 日:原則として申請日の翌日の午後以降

警察証明(犯罪経歴証明)

  • 証明内容:申請人の日本における犯罪歴の有無を証明するもの
  • 申 請 人:本人
  • 必要書類:
      (1)警察証明書発給申請書及び指紋原紙
      (2)旅券
  • 交付期間:約2~3ヶ月
  • 手 数 料:無料
  • そ の 他:
      (1)この証明は、大使館において採取した申請人の指紋を元にして日本の警察庁が発行しますが、世界各国から相当数の申請があるため、発行までかなりの時間を要します(通常約2~3ヶ月)。証明書を必要とされる方は早めに申請して下さい。
      (2)提出先国(地域)によっては、アポスティーユ証明が必要になる場合がありますので、事前にご確認下さい。
      (3)日本に一時帰国した際に、各都道府県警察本部で申請することもできます(日本に住民登録がある場合は、登録地の各都道府県警察本部、住民登録がない場合は、出国前に最終登録をしていた市区町村を管轄する各都道府県警察本部)。