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旅券申請

旅券は、皆さまが日本国民であり、旅券に記載されている本人であることを証明する、海外で唯一の公的な身分証明書です。また、日本の旅券は国際的な信用度が高く、盗難にあった旅券は偽変造され不正に使用される等、様々な犯罪に利用されることが少なくありません。旅券の管理には十分ご注意下さい。

新規発給、更新

  • 申 請 人:申請は原則として本人、受領は本人
  • 必要書類:
    (1)一般旅券発給申請書
    (2)写真1枚(6ヶ月以内撮影、縦45mm×横35mm(頭頂から顎までが34mm±2mm)、無帽・正面向、無背景(背景の色が濃いものは不適当です))
    (3)戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に発行されたもの)(注)
    (注)有効期間内の申請(更新)で、氏名や本籍地に変更がない場合には、原則として戸籍謄(抄)本を省略することができます。但し、右に該当する場合でも、ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記(外国式の綴り)を希望される方は戸籍謄(抄)本が必要です。
    (4)外国式の氏名の方で、ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される方は、氏名の綴りが確認出来る書類(出生証明書、婚姻証明書等)(注)
    (注)ブルガリア語の書類の場合には、然るべき機関が作成した英語訳を添付して下さい。
    (5)所持する旅券
  • 交 付 日:原則として申請日の翌々日の午後以降
  • そ の 他:
    (1)20歳以上の方は、有効期間が10年又は5年の旅券の何れかを選択することができます。
    (2)旅券は次のような時に更新することができます。
    (イ)旅券の残りの有効期間が1年未満になった時。
    (ロ)査証欄の余白がなくなった時(「査証欄の増補」を行うこともできます)。
    (ハ)旅券を著しく損傷した時。
    (ニ)旅券の記載事項(氏名や本籍)に変更が生じた時(「記載事項の訂正」を行うこともできます)。
    (ホ)その他、渡航の便宜のために特に必要があると認められる時(非IC旅券からIC旅券へ切り替える場合等)
    (3)氏名に「オオ」、又は「オウ」が含まれる場合には、「OH」による長音表記の記載を行うことができます。但し、この綴りを選んだ後は、原則として「OH」によらない表記に変更することは認められませんのでご注意下さい。

旅券を紛失・焼失した場合の新規発給

  • 申請人:申請及び受領とも原則として本人
  • 必要書類:
    (1)紛失一般旅券等届出書
    (2)一般旅券発給申請書
    (3)写真2枚(条件は「新規発給、更新」に同じ)
    (4)警察署または消防署の発行した紛(焼)失を証する書類
    (5)戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に発行されたもの)
  • そ の 他:
    この届出書の提出により、紛(焼)失した旅券は失効します。従って、この届出書を提出した後に紛失した旅券が見つかった場合でも、その旅券を使用することはできませんのでご注意下さい。

帰国のための渡航書

  • 申 請 人:申請及び受領とも原則として本人
  • 必要書類:
    (1)紛失一般旅券等届出書
    (2)渡航書発給申請書
    (3)写真2枚(条件は「新規発給、更新」に同じ)
    (4)戸籍謄(抄)本または日本国籍を有することを証する書類(本籍地の入った住民票、同様に本籍地の入った自動車運転免許証等。やむを得ない場合には写でも可です)
    (5)航空券
  • 交 付 日:原則として即日
  • そ の 他:
    (1)「帰国のための渡航書」は、旅券を紛(焼)失し、新たな旅券の発行を受ける時間がなく、早急に日本へ帰国する必要がある場合などに、旅券に代わる渡航文書として発給されるものです。従って、日本に直行帰国する場合に限られ、第3国に入国することはできません(単なる乗り継ぎであれば可能です)。
    (2)日本に帰国後に旅券が必要となった際には、各都道府県旅券窓口に「帰国のための渡航書」を返納した上で、旅券の新規発給を申請して下さい。

記載事項の訂正

  • 申 請 人:申請及び受領とも原則として本人
  • 必要書類:
    (1)一般旅券訂正申請書
    (2)戸籍謄(抄)本(身分事項の変更の事実が記載されたもので、6ヶ月以内に発行されたもの)
    (3)ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記(外国式の綴り)に訂正する場合は、氏名の綴りが確認できる書類(婚姻証明書、外国人配偶者の旅券等)
    (4)所持する旅券
  • 交 付 日:原則として申請日の翌々日の午後以降
  • そ の 他:
    (1)外国人配偶者の氏に訂正する場合には、戸籍上の氏が変更されていることが必要です。なお、戸籍上の氏が変更されていない場合には、「別名併記」(括弧書で外国人配偶者の氏を併記すること)となります。
    (2)訂正後の追記頁に記載されたデータは機械読み取りされません。

査証欄の増補

  • 申 請 人:申請及び受領とも原則として本人(旅券申請時に申請した場合、受領は本人)
  • 必要書類:
    (1)一般旅券査証欄増補申請書
    (2)既に旅券を所持している場合は、所持する旅券
  • 交 付 日:即日
  • そ の 他:査証欄に余白がなくなったか否かを問わず、一旅券につき一回に限り査証欄を増補することができます(旅券申請時に申請することもできます)。

【参考】わが国の旅券と米国入国査証(ビザ)との関係

1.米国が短期滞在目的で同国に渡航する外国人に対し、ビザの免除を継続する要件としてわが国を含むビザ免除対象国に課したIC旅券導入期限は、当初の期限から1年間延長されて2006年10月26日になりました。 これにより、同日以降に発行される旅券は、IC旅券でないとビザが免除されませんが、わが国は同年3月20日以降の申請に対し、日本国内はもとより原則全在外公館でIC旅券を発給しています。

2.2006年10月25日までに発行された「機械読み取り式旅券」は、ICが搭載されていなくても、その旅券の有効期間中はビザなしで米国に渡航することができます。

3.「機械読み取り式でない旅券」(注)については、米国に渡航するに際し、例外なくビザを取得するか、または「機械読み取り式旅券」に切り替える必要があります(IC旅券も「機械読み取り式旅券」です)。 「機械読み取り式でない旅券」をお持ちの方が「機械読み取り式旅券(IC旅券)」への切り替えを希望される場合には、旅券の残りの有効期間にかかわらず、申請を受け付けています(通常の旅券発給手数料が必要です)。 なお、「機械読み取り式でない旅券」も、従来通り有効な旅券として使用できます。

(注)「機械読み取り式でない旅券」とは、写真のあるページの下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている旅券のことです。また、顔写真は貼り付けてあり、そのページは透明フィルムでラミネートされています。

詳しくは こちら をご覧下さい。