日本への入国査証
外国人の方が日本に入国する場合には、渡航目的に応じた査証を取得する必要があります。詳しくは領事班までお問い合わせ頂くか、 こちら をご覧下さい。
但し、ブルガリア人の方については、一般・公用・外交旅券について査証免除措置が導入されており、一般旅券所持者に対しては、次の全てに該当する場合、査証を取得することなく日本に渡航することができます。
査証の原則的発給基準 原則として査証は、査証申請人が以下の要件を全て満たし、査証発給が適当と判断される場合に発給されます。 (1)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国、または在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。 |
又、外務省ホームページには入国前の外国人に対する役立つ情報が「日本で生活を始めることを予定している皆様へ」(生活ガイド)という項目でそれぞれ日本語や英語で掲載されておりますので、ご参照下さい。