ブルガリア現地時間
Български (ブルガリア語)
<< トップページに戻る  | 領事窓口・生活関連情報 | 在外選挙
 

新着情報

業務案内

在留届

在外選挙

旅券申請

各種証明

戸籍・国籍関係届出

日本への入国査証

手数料

教育情報

盗難にあったら

ブルガリア生活情報

その他

ご意見/ご相談コーナー

リンク

在外選挙

2000年5月より、海外にお住まいの方々も国政選挙に参加することができるようになりました。これまでに行われた在外選挙では、対象となる選挙は衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙についても投票できるようになりました。その後、2010年に憲法改正国民投票法が施行され、同法に基づく国民投票についても在外選挙の対象になりました。
実際に海外で投票(在外投票)を行うためには、先ず「在外選挙人名簿」への登録を申請し、「在外選挙人証」を取得して頂く必要があります。「在外選挙」は海外にお住まいの皆さま方の声を、貴重な一票により国政に反映させる制度です。まだ「在外選挙人証」をお持ちでない方は、早めに登録申請されることをお勧め致します。

在外選挙人名簿への登録申請            

  • 申 請 人:本人又は同居家族(注)
    (注)同居家族とは、在留届の氏名欄及び同居家族欄に記載されている方(日本国籍者のみ)のことをいいます。 
  • 登録資格:満20歳以上の日本国民で、ブルガリア国内に3ヶ月以上お住まいの方(但し、公民権を停止されていない方)
    ☞2007年1月1日から、滞在期間が3ヶ月未満の場合でも登録申請ができるようになりました。但し、受け付けた登録申請は暫くお預かりし、3ヶ月住所要件を満たした時期に改めて確認の上、登録手続を進めることとなります。
  • 必要書類:
    (1)在外選挙人名簿登録申請書
    (2)ブルガリア国内に3ヶ月以上滞在していることを証する書類(公共料金の請求書、住宅賃貸借契約書等。但し、3ヶ月以上前に在留届を提出されている場合は不要です)
    (3)登録申請者本人の旅券、または日本やブルガリア政府・地方公共団体が交付した顔写真付の身分証明書(外国人登録証、運転免許証等)
    (4)同居家族による申請の場合は、同居家族の方の旅券、登録申請者本人による申出書
  • 交付期間:約2ヶ月程度
  • そ の 他:
    (1)在外選挙人名簿登録申請書や申出書は、総務省ホームページからダウンロードすることもできます。
    (2)「在外選挙人名簿」に登録されると、日本の選挙管理委員会から「在外選挙人証」が交付されます。「在外選挙人証」は実際に投票を行う際に必要となりますので、大切に保管しておいて下さい。
    (3)日本を出国する際に転出届を提出されていない場合には、引き続き日本国内に住所があると認定されるため(注)、「在外選挙人名簿」に登録することができません。
    (注)転出届を提出されていない場合には、引き続き「日本国内の選挙人名簿」に登録されることになるため、海外で投票することはできません。
    (4)日本国籍を喪失した場合や、日本に(一時)帰国して転入届を提出してから4ヶ月を経過した場合には、自動的に「在外選挙人名簿」の登録は抹消されます。このため、日本に一時帰国した際に転入届を提出された方は、改めて登録申請を行って頂く必要があります。

在外選挙人証の記載事項の変更            

  • 申 請 人:本人又は同居家族
  • 必要書類:
    (1)在外選挙人証記載事項変更届出書
    (2)在外選挙人証
    (3)住所変更の場合は、新住所を確認できる書類(在留届の住所変更の届出や新たに在留届を提出して頂く場合は不要です)
  • 交付期間:約2ヶ月程度
  • そ の 他:
    (1)在外選挙人証をお持ちの方で、氏名や住所など記載事項に変更が生じた場合には、記載事項変更の手続きを行って下さい。特に、郵便投票を行う場合には、この手続きが行われていないと郵便投票のための投票用紙を受け取ることができませんのでご注意下さい。
    (2)2004年1月より、在外選挙人証や投票用紙を、居住地のみならず在留届に記入した緊急連絡先においても受領することができるようになりました。既に在外選挙人名簿への登録を済まされている方で、居住地以外の緊急連絡先での受領を希望される方は、必ずこの届出を行って頂く必要があります。
    (3)この届出は郵送で行うこともできます。

在外選挙人証の再交付               

  • 申 請 人:本人又は同居家族
  • 必要書類:
    (1)在外選挙人証再交付申請書
    (2)汚損又は裏面の余白がなくなった場合は、その在外選挙人証
  • 交付期間:約2ヶ月程度
  • そ の 他:
    (1)在外選挙人証を紛失したり汚損した場合や、在外選挙人証裏面の記載欄(投票用紙等の交付記録欄)に余白がなくなった場合には、再交付の手続きを行って下さい。
    (2)この届出は郵送で行うこともできます。

投票の方法

在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」「郵便投票」「日本国内における投票」のうち、何れかの方法で在外投票を行うことができます。
投票の手続きについては、在外選挙人証に同封される「在外投票の手引き」にも詳しく説明されていますので、そちらもご覧下さい。

  • 在外公館投票
    大使館における投票期間は、公示日の翌日から日本国内の投票日の8日前まで(土・日を含む)、投票時間は午前9時30分から午後5時まで(昼休みを含む)です。
    投票の際には、在外選挙人証、旅券など本人であることが確認できる書類をお持ち下さい。
    ☞公示日は、通常、衆議院議員選挙は日本国内の投票日の12日前、参議院議員選挙は17日前となります。
    ☞旅券が手元にない方は、日本やブルガリア政府・地方公共団体が発行した顔写真付の身分証明書等をお持ち下さい。
    ☞居住地に関係なく、投票所を設置する何れかの在外公館において投票することができます。なお、投票締切日は各在外公館によって異なります。

  • 郵便投票
    郵便投票では、登録先の選挙管理委員会に対し投票用紙の請求・送付を直接行います(郵送料はご負担頂くことになります)。
    1.投票用紙の請求
    (1)「投票用紙等請求書」に必要事項を記入します。
    ☞「投票用紙等請求書」は、総務省ホームページからダウンロードすることができます。また、在外選挙人証の交付の際に添付される「在外投票の手引き」にある様式見本をコピーして使用するか、適当な用紙に「投票用紙等請求書」と同様の事項をお書き頂いても結構です。
    (2)「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」を、登録先の選挙管理委員会に直接郵送し、投票用紙を請求します(返信用封筒は不要です)。
    ☞大使館には郵便投票のための投票用紙を請求することはできません。
    ☞投票用紙の交付は、衆議院・参議院議員の任期満了日の60日前から、また、衆議院の解散の場合には解散の日から開始されます。交付開始日以前に予め請求しておくことも可能ですので、郵送に要する日数を勘案して早めに請求して下さい。 
    ☞投票用紙の請求は、日本国内の投票日の4日前までに登録先の選挙管理委員会に到着する必要があります。
    (3)登録先の選挙管理委員会から、投票用紙等関係書類が在外選挙人証とともに直接郵送されます。

    2.投票
    公示日の翌日以降、投票用紙等関係書類に必要事項を記入し、登録先の選挙管理委員会に直接郵送します。
    ☞日本国内の投票日の投票終了時刻(午後8時)までに、登録先の選挙管理委員会に届かなければ無効となりますのでご注意下さい。
    ☞郵便投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、受領済の投票用紙、投票用封筒全てを投票所で返却すれば、在外公館投票を行うことができます。

  • 日本国内における投票
    選挙の時に一時的に日本に帰国している場合や、帰国後、日本国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届の提出から原則として3ヶ月)は、日本国内における一般の選挙人と同様、国内の投票方法を利用して投票することができます。

    ・公示日の翌日から日本国内の投票日の前日まで
    ①登録先の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票
    ②登録先以外の選挙管理委員会における不在者投票
    ・日本国内の投票日
    ③登録先の選挙管理委員会が指定した投票所における投票

    詳しい投票方法等については、登録先の市区町村選挙管理委員会にご照会下さい。