Български (ブルガリア語)
<< トップページに戻る  | 在外選挙
 

ご存じですか、在留届?
(ブルガリアに3ヶ月以上滞在される方へ)

外国に3ヶ月以上滞在される方は、居住地を管轄する日本大使館・日本総領事館に「在留届」を提出することが義務付けられています。
「在留届」が提出されていないと、大使館では皆さまがブルガリアに滞在していることを知ることができません。ご住所が決まりましたら、必ず「在留届」を提出するようにしてください。
「在留届」の提出方法につきましてはこちらをご覧ください。

また、「在留届」提出後、住所や電話、メールアドレスを変更した時や、帰国・転出する時には、必ず「帰国・住所変更届」をご提出頂くか、領事班まで電話やメールなどでご連絡頂くようお願い致します。

変更の届出がなされていないと、大使館からの連絡や情報提供ができなくなるばかりか、事件・事故や大災害の際、皆さまの安否確認や留守宅などへの連絡を行うことができなくなってしまいますので、皆さまのご協力を宜しくお願い致します。