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2005年5月1日以降にブルガリア入国のための長期滞在査証を取得された方々へのお知らせ

2005年5月1日より、日本とブルガリアの間には、一般旅券所持者に対する短期滞在査証免除措置が実施されており、また、長期滞在のために査証の取得を必要とする場合には、その査証手数料は免除されることとなっています。

他方、同日以降にブルガリア入国のための長期滞在査証(Dタイプ・ビザ)を取得された方々の中で、査証手数料を徴収されている事例が複数あったことが判明しています。
このため、日本大使館よりブルガリア外務省に対して申し入れを行った結果、同省より、査証手数料が誤って徴収されていたことを深謝するとともに、徴収された査証手数料は本人からの請求に基づき返還される旨の回答を得ています。

つきましては、上記期日以降にDタイプ・ビザを取得された方は、同査証シールをご確認の上、査証手数料が徴収されている場合には、査証を申請されたブルガリア大使館/総領事館、或いは東京にあるブルガリア大使館に対し、徴収された査証手数料の返還を請求することができますのでお知らせ致します。

(参考)査証手数料が徴収されている場合には、査証シールの左下に徴収額が、また、徴収されていない場合には「Gratis」と記載されています。