在外選挙

令和2年11月2日
2000年5月より、海外にお住まいの方々も国政選挙に参加することができるようになりました。これまでに行われた在外選挙では、対象となる選挙は衆議院 及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙 区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙についても投票できるようになりました。その後、2010年に憲法改正国民投票法が施行され、同法に基づく 国民投票についても在外選挙の対象になりました。また、2016年6月19日より、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられました。 実際に海外で投票(在外投票)を行うためには、先ず「在外選挙人名簿」への登録を申請し、「在外選挙人証」を取得して頂く必要があります。「在外選挙」は 海外にお住まいの皆さま方の声を、貴重な一票により国政に反映させる制度です。まだ「在外選挙人証」をお持ちでない方は、早めに登録申請されることをお勧 め致します。