在外選挙人証の記載事項の変更

令和2年11月2日
  • 申 請 人:本人又は同居家族
  • 必要書類
    (1)在外選挙人証記載事項変更届出書
    (2)在外選挙人証
    (3)住所変更の場合は、新住所を確認できる書類(在留届の住所変更の届出や新たに在留届を提出して頂く場合は不要です)
  • 交付期間:約2ヶ月程度
  • そ の 他
    (1)在外選挙人証をお持ちの方で、氏名や住所など記載事項に変更が生じた場合には、記載事項変更の手続きを行って下さい。特に、郵便投票を行う場合には、この手続きが行われていないと郵便投票のための投票用紙を受け取ることができませんのでご注意下さい。
    (2)2004年1月より、在外選挙人証や投票用紙を、居住地のみならず在留届に記入した緊急連絡先においても受領することができるようになりました。既に在外選挙人名簿への登録を済まされている方で、居住地以外の緊急連絡先での受領を希望される方は、必ずこの届出を行って頂く必要があります。
    (3)この届出は郵送で行うこともできます。