日本大使館後援名義申請について

令和2年11月2日
当館では、皆様が主催する日本紹介や国際親善を目的とした事業について、公益性および非営利性等が認められる場合に後援名義の付与を行っています。後援名義付与に関する申請要領は以下の通りです。

    1. 提出書類
    以下の必要書類を揃えて事業実施1ヶ月半前までに当館へ申請してください。提出された書類に基づき付与許可を検討させていただきます。

    (1) 後援名義等使用許可申請書兼誓約書(貴団体公印押印済みのもの)
    (2) 開催要項
    (3) 当該事業の収支予算書
    (4) 事業の概要に関する書類

    企画書、出品作品リスト(展覧会等)、作品の内容(映画、演劇等)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等)等、事業の概要がわかる資料(少なくともいずれか一点を要提出)

    (5) 主催団体及び申請団体等の概要が分かる書類

    1. 役員名簿
    2. 定款若しくはそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
    3. 団体等の沿革、事業実績、活動内容等
    4. 主催者と申請者が異なる場合、両者の関係性のわかる書類(契約書等)

    2. 事業終了後の報告について

    事業開催期間満了後、3ヶ月以内に以下の書類を添えてご報告下さい。事業の報告がない場合、今後同団体等が扱う事業に対して当館後援名義等の使用許可申請がなされたとしても、後援名義等を付与できないことがあります。

    所定の事業報告書


    3. 留意事項

    (1) 後援名義の付与は、当館による公的事業として認めるものではありません。
    (2) 同付与は、資金援助を意味するものではありません。
    (3) また、同付与は、当館が事業内容、結果等につき責任を負うものではありません。
    (4) 後援名義付与を決定した場合は、当館より許可書を交付し、事業終了後には報告書を当館宛にご提出いただくことになります。

     

    4. 後援名義の使用許可申請詳細

     
    5. お問い合わせ先
    ご不明点などございましたら、当館広報・文化班までお問い合わせ下さい。