日本国外にお住まいの被爆者の皆様へのお知らせ

令和2年11月2日

2005年(平成17年)11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者健康手帳の交付を受けている方)は、渡日しなくても健康管理手当等各種手当の支給申請が在外公館(大使館・総領事館)においてできるようになりました。
また、被爆者の方が亡くなられた際の葬祭料の申請も同様です。

対象となる手当等について
健康管理手当、保健手当、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当及び葬祭料について、日本国外からの申請が可能となりました。
また、葬祭料については、過去5年の間に日本国外で亡くなられた場合も申請できます。

申請の受付について
大使館において申請を受け付けます。
申請に当たっては、本人確認の必要があるため、申請者本人が大使館に出向いて手続きを行うことを原則としますが、やむを得ない場合には代理人による申請も可能です(郵送での受付はできません)。

申請に必要な書類等について
申請手続や手当等の支給等、詳細についてはこちらをご覧下さい。