日本からブルガリアに食料品を輸入(持ち込み乃至郵送)する際の注意事項

令和2年11月2日

◆食料品輸入に関するEUの規則

◈ EUにおいては、動物の伝染病の原因となる病原体のEU域内への侵入を防ぐ目的で、食料品の輸入管理体制が強化・厳格化されています。
具体的には、日本を含むEU域外から、個人消費用の「肉類・肉製品及び乳・乳製品」をEU域内に輸入(持込及び郵送を問わず)することは禁止されており、これらの製品を輸入しようとする場合には全て没収の上、廃棄される他、場合によっては処罰の対象となることもあります。

 (参考)輸出国の公的機関が発行する検疫証明書が添付され、入国時に検疫を受けて認められた製品は輸入することができますが、個人でこれらの手続きを行うことには困難な面があります。

◈ なお、2009年5月1日より、EU域内への動物製食品の輸入に関する新たな規則が適用されましたが。現在、例外的に輸入が認められるとされている「肉類・肉製品及び乳・乳製品」は以下の通りです。

(1)クロアチア、フェロー諸島、グリーンランド、アイスランドから輸入される一人当たり10kg以下の肉類・肉製品及び乳・乳製品。
(2)医療上の理由で必要とされる一人当たり合計2kg以下の乳児用粉ミルク、乳幼児用食品、特別な食品やペットフードで、冷凍・冷蔵の必要がなく、製造元により密封されており、開封・破損していない製品。
(3)一人当たり20kg以下の魚製品(生魚は内蔵を取り除いてあるもの)。但し、フェロー諸島及びアイスランドからは重量制限なし。
(4)一人当たり2kg以下の蜂蜜などの他の動物製食品。
(5)EU加盟国、アンドラ、リヒテンシュタイン、ノルウェー、サン・マリノ及びスイスから輸入される動物製食品。

◈ 食料品の輸入に関するEUの規則及び運用は逐次変更される可能性がありますので、皆さま方におかれましてもEC委員会のホームページ 等で、随時最新の情報をご確認頂くようお願い致します。

 

◆ブルガリアに食料品を輸入する場合には

◈ ブルガリアにおきましても、食料品を輸入する際にはEUの規則が適用されています。
このため、日本から食料品を手荷物で持ち込む場合には、たとえ持ち込みが禁止されていない食料品であっても、通関の際に必ず申告することをお勧め致します。
万一、食料品を所持していることを申告せずに通関し、「肉類・肉製品及び乳・乳製品」を所持していることが発覚した場合には、処罰の対象となる可能性がありますのでご注意ください。

また、日本から郵送する荷物の中に食料品が含まれている場合には、荷物は税関で一旦差し止められた上、開封されて検査されることになります。

但し、日本食品については、原材料が日本語で表記されているため、このような場合には荷物を差し止めている旨税関から連絡があるようですが、その際には税関に直接赴いた上で、食品中に肉・乳成分が含まれていないことを自ら説明する必要がありますのでご注意ください。