旅券を紛失・焼失した場合の新規発給
令和7年3月24日
- 申 請 人:申請及び受領とも原則として本人
- 必要書類:
(1)紛失一般旅券等届出書
(2)一般旅券発給申請書
(3)顔写真3枚(1枚予備)(6ヶ月以内撮影、縦45mm×横35mm(頭頂から顎までが34mm±2mm)、無帽・正面向、無背景(背景の色が濃いものは不適当です))
(注)顔写真については国際規格で細かい指定がございます。詳細につきましては以下写真についてのお知らせを必ずご確認の上、ご用意をお願いいたします。
規格にそぐわない写真を提出された場合は、窓口で確認の上、際撮影をお願いすることもございます。
旅券用提出顔写真についてのお知らせ(PDF)
(4)警察署等が発行した紛(焼)失を証する書類
(5)戸籍謄本又は戸籍電子証明書提供用識別符号(6ヶ月以内に発行されたもの) - 手数料:こちら
- 交 付 日:約2週間後
※当館にIC旅券作成機が配備されていないため、当館で受理した申請については外務本省で作成されます。 - そ の 他:
(1) この届出書の提出により、紛(焼)失した旅券は失効します。従って、この届出書を提出した後に紛失した旅券が見つかった場合でも、その旅券を使用することはできませんのでご注意下さい。
(2) なお、当国では土産品店等におけるスリ等による盗難事案が増えているところ、パスポートの管理には十分ご注意頂くとともに、万一盗難等に遭遇した場合において、第3国から旅行等により、短期で当国を訪問される際には、帰国のための渡航書により本邦へ一時帰国し本邦にて、新規に旅券を作成してから第3国である在留地へ戻って頂くことになります。
また、当館において新規に旅券の発給申請を行う場合においては、謄本(原本)入手後新規申請することとなるため、申請から交付までには3~4週間を要することになりますので、充分ご注意下さい。