記載事項の訂正
令和7年3月24日
- 申 請 人:申請及び受領とも原則として本人
- 必要書類:
(1)一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
(2)戸籍謄本又は戸籍電子証明書提供用識別符号(身分事項の変更の事実が記載されたもので、6ヶ月以内に発行されたもの)
(3)写真2枚(1枚予備)(6ヶ月以内撮影、縦45mm×横35mm(頭頂から顎までが34mm±2mm)、無帽・正面向、無背景(背景の色が濃いものは不適当です))
(4)ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記(外国式の綴り)に変更する場合は、氏名の綴りが確認できる書類(婚姻証明書、外国人配偶者の旅券等)
(5)有効旅券 - 手数料:こちら
- 交 付 日:約2週間後
※当館にIC旅券作成機が配備されていないため、当館で受理した申請については外務省で作成されます。 - そ の 他:
(1)外国人配偶者の氏に変更する場合には、戸籍上の氏が変更されていることが必要です。なお、戸籍上の氏が変更されていない場合には、「別名併記」(括弧書で外国人配偶者の氏を併記すること)となります。
(2)旅券法の一部改正に伴い「記載事項の訂正」の制度が廃止され、平成26年3月20日から「記載事項変更旅券」という新しい制度に変わりました。