記載事項の訂正
令和8年8月7日
- 申請人:申請及び受領とも原則として本人(18歳以上が対象です。)
- 申請理由:氏名または本籍地等に変更が生じた、または査証欄のページがなくなった場合、「新規のパスポート」または「残存有効期間同一旅券」(現在お持ちのパスポートを返納いただき、有効期間満了日が同一の新しいパスポート「残存有効期間同一旅券」を発給します)を申請することができます。
(注)新規のパスポートを希望される場合は「新規発給・有効期限内の切替発給」のページをご覧ください - 必要書類:
(1)一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
(2)戸籍謄本又は戸籍電子証明書提供用識別符号(身分事項の変更の事実が記載されたもので、6ヶ月以内に発行されたもの)
(3)写真2枚(1枚予備)(6ヶ月以内撮影、縦45mm×横35mm(頭頂から顎までが34mm±2mm)、無帽・正面向、無背景(背景の色が濃いものは不適当です))
(4)有効旅券
(5)現在有効な滞在許可証(リチナカルタ)
(6)その他:国際結婚、両親の何れかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別名併記を希望される方は、上記書類に加えてさらに、婚姻証明書、出生証明書等の綴り字の確認できる書類が必要になります。 - 手数料:こちら
- 交 付 日:約1ヶ月から1ヶ月半後
※当館で受理した申請は、外務本省で作成されるため到着まで時間を要します。 - 注意事項:
(1)外国人配偶者の氏に変更する場合には、戸籍上の氏が変更されていることが必要です。なお、戸籍上の氏が変更されていない場合には、「別名併記」(括弧書で外国人配偶者の氏を併記すること)となります。