記載事項の訂正

令和8年8月7日
  • 申請人:申請及び受領とも原則として本人(18歳以上が対象です。)
  • 申請理由:氏名または本籍地等に変更が生じた、または査証欄のページがなくなった場合、「新規のパスポート」または「残存有効期間同一旅券」(現在お持ちのパスポートを返納いただき、有効期間満了日が同一の新しいパスポート「残存有効期間同一旅券」を発給します)を申請することができます。
    (注)新規のパスポートを希望される場合は「新規発給・有効期限内の切替発給」のページをご覧ください
  • 必要書類
    (1)一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
    (2)戸籍謄本又は戸籍電子証明書提供用識別符号(身分事項の変更の事実が記載されたもので、6ヶ月以内に発行されたもの)
    (3)写真2枚(1枚予備)(6ヶ月以内撮影、縦45mm×横35mm(頭頂から顎までが34mm±2mm)、無帽・正面向、無背景(背景の色が濃いものは不適当です))
    (4)有効旅券
    (5)現在有効な滞在許可証(リチナカルタ)
    (6)その他:国際結婚、両親の何れかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別名併記を希望される方は、上記書類に加えてさらに、婚姻証明書、出生証明書等の綴り字の確認できる書類が必要になります。
  • 手数料こちら
  • :約1ヶ月から1ヶ月半後
    当館で受理した申請は、外務本省で作成されるため到着まで時間を要します。
  • 注意事項
    (1)外国人配偶者の氏に変更する場合には、戸籍上の氏が変更されていることが必要です。なお、戸籍上の氏が変更されていない場合には、「別名併記」(括弧書で外国人配偶者の氏を併記すること)となります。