新規発給、更新
令和7年3月24日
パスポート申請のオンライン化(令和5年3月27日以降)
※以下のとおり窓口での申請も引き続き可能です。
現在、ブルガリアに合法的に滞在することを確認するため、滞在許可証の確認をさせていただきます。
※以下のとおり窓口での申請も引き続き可能です。
- 申 請 人:申請は原則として本人、受領は本人
- 必要書類:
(1)一般旅券発給申請書
(2)顔写真2枚(1枚予備)(6ヶ月以内撮影、縦45mm×横35mm(頭頂から顎までが34mm±2mm)、無帽・正面向、無背景(背景の色が濃いものは不適当です))
(注)顔写真については国際規格で細かい指定がございます。詳細につきましては以下写真についてのお知らせを必ずご確認の上、ご用意をお願いいたします。
規格にそぐわない写真を提出された場合は、窓口で確認の上、際撮影をお願いすることもございます。
旅券用提出顔写真についてのお知らせ(PDF)
(3)戸籍謄本又は戸籍電子証明書提供用識別符号(6ヶ月以内に発行されたもの)
(注)有効期間内の申請(更新)で、氏名や本籍地に変更がない場合には、原則として戸籍謄本を省略することができます。但し、その場合でも、新たにヘボン式ローマ字によらない氏名の表記(外国式の綴り)を希望される方等は戸籍謄本が必要です。
(4)外国式の氏名の方で、ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される方は、氏名の綴りが確認出来る書類(出生証明書、婚姻証明書等)
(注)ブルガリア語の書類の場合には、然るべき機関が作成した英語訳を添付して下さい。
(5)現在所持する旅券
現在、ブルガリアに合法的に滞在することを確認するため、滞在許可証の確認をさせていただきます。
- 手数料:こちら
- 交 付 日:約3~4週間後
※当館にIC旅券作成機が配備されていないため、当館で受理した申請については外務本省で作成されます。
- そ の 他:
(1)未成年者の旅券発給申請における注意点
親権者用お知らせ
(2)20歳以上の方は、有効期間が10年又は5年の旅券の何れかを選択することができます。
(3)旅券は次のような時に更新することができます。
(イ)旅券の残りの有効期間が1年未満になった時。
(ロ)査証欄の余白がなくなった時。
(ハ)旅券を著しく損傷した時。
(ニ)旅券の記載事項(氏名や本籍)に変更が生じた時(「記載事項の訂正」を行うこともできます)。
(ホ)その他、渡航の便宜のために特に必要があると認められる時(非IC旅券からIC旅券へ切り替える場合等)
(4)氏名に「オオ」、又は「オウ」が含まれる場合には、「OH」による長音表記の記載を行うことができます。但し、この綴りを選んだ後は、原則として「OH」によらない表記に変更することは認められませんのでご注意下さい。