翻訳証明
令和2年11月2日
- 証明内容:申請人が作成した翻訳文が原文書(日本の公文書)の忠実な翻訳(注)であることを証明するもの
(注)この証明は原文書の内容の真実性までを証明するものではありません。 - 申 請 人:本人
- 必要書類:
(1)申請書 (記入例)
(2)原文書及びその翻訳文
(3)旅券 - 手数料:こちら
- 交 付 日:原則として申請日の翌々日の午後以降(但し、原文が長文であったり、専門用語を多用したものである場合には、もう少し日数を要することがあります)
- そ の 他:
(1)対象となる原文書は、原則として日本の官公署が発行した公文書に限られます(私文書は対象となりません。但し、私文書であっても、本邦公証人の作成した公正証書に法務局長が認証した文書、及び私立学校の卒業・在学・成績証明書などは対象となります)。
(2)有効期間のある公文書は有効期間内のものに限ります。
(3)翻訳文は、原文書の逐語訳を申請人の方にご準備頂きます。
(4)外国文から日本文への翻訳は対象となりません。