署名(及び拇印)証明

令和2年11月2日
  • 証明内容:申請人の署名(及び拇印)に相違ないことを証明するもの(注)
    (注)この証明は日本における印鑑証明の代わりとして発行されるものです。
  • 申請人:本人(代理人による申請は認められません)
  • 必要書類
      (1)署名証明申請書 (記入例
      (2)署名すべき書類がある場合は、その書類
      (3)旅券
  • 手数料こちら
  • 交付日:原則として即日
  • その他
      (1) 署名証明の形式は2つあり、備え付けの申請用紙に申請者が署名・拇印したものに相違ないとの証明を行う「単独形式」(日本の市区町村役場で発給される印鑑証明のような形式です。)、及び日本側において、署名しなければならない定型書式を所持しており、当館窓口において領事立ち会いで、同書式へ署名をし、同書式に記載された署名が申請者に相違ないことを証明する「添付形式」があります。
     なお、日本の法務局における手続や重要な手続の場合、通常「添付形式」を求められますので、申請される前に、必ず日本側の提出先機関へ「単独形式」又は「添付形式」のどちらが求められているか、ご確認ください。
     また、この署名証明とともに在留証明も求められることが多くなっていますので、併せてご確認ください。
         (2)申請者本人が当大使館担当者の面前で署名・拇印を行っていただきます。代理申請や事前に署名・拇印された文書についての証明はできません。
      (3)この証明は日本国籍を有する方のみが対象となります。