在留証明
令和5年7月27日
- 証明内容:申請人が外国の何処に住所(生活の本拠)を有しているか、または有していたかを証明するもの
- 申 請 人:原則として本人
- 必要書類:
(1)申請書
(イ)年金・恩給受給手続き用(日本年金機構提出用) (ウ)同居家族も含め証明する場合 (エ)過去の住所(ブルガリア国内のみ)も含め証明する場合 |
(3)年金や恩給の受給手続きに必要な場合は、関係機関からの通知等
(4)代理人による申請の場合は、代理申請依頼状または委任状
(5)旅券
- 手数料:こちら
- 交 付 日:原則として即日
(1)原則としてブルガリア国内に既に3ヶ月以上滞在されていることが条件となります。但し、赴任等により生活の本拠をブルガリア国内に定めたと認められる場合にはこの限りではありません。
(2)年金(日本年金機構)や恩給の受給手続きに使用する場合には手数料はかかりません。
(3)この証明は日本国籍を有する方のみが対象となります。
(4)ジャパン・レール・パス(JRパス)購入を目的とした在留証明の発給及び在留届写しの交付については、こちらをご覧下さい。
(5)消費税免税制度に係るQ&A