ジャパン・レール・パス(JRパス)購入を目的とした在留証明の発給及び在留届写しの交付について

令和2年11月2日
先般,JRグループより,2017年6月1日以降は,「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類にて,在外公館で取得したもの等」を所持する在留邦人の方にもジャパン・レール・パス(以下,JRパス)を販売することとする旨発表がありました。

これに伴い,当館では「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類」として,従来発給してきた「在留証明」に加え,「在留届の写し」についても交付することといたしましたので,以下お知らせいたします。

なお,JRパスの購入方法や購入条件の詳細等,以下にご案内する書類の発給以外の事項については,JRパスのホームページをご覧下さい。

1.「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる,在外公館で取得したもの等」について

JRグループによると,「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる,在外公館で取得したもの等」として,以下の書類がこれに該当することとなっております。
当館では,これらのうち,「(1)在留証明」の発給及び「(2)在留届の写し」の交付について扱っております。

(1)  在留証明
※証明における住所を定めた年月日が10年以上前であること。

(2) 在留届の写し
※在留届の在外公館受付日(=在留届の提出日)が10年以上前であること。
 
2.当館にて扱う「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる,在外公館で取得したもの等」

以下の書類のいずれかが必要です。


(1)  在留証明
在留証明は,海外に居住する日本国籍者の現在又は過去(又は両方)の住所を証明するもので,有料で発給しております。

(ア) 申請方法及び必要書類等
こちら
よりご確認下さい。

(イ) 手数料
有料

(ウ) 留意事項
●JRパス購入を目的とする場合は,JRパス購入者1名につき1通の在留証明が必要となります。(同居人をまとめて証明する形式では購入不可)
●当館管轄外の住所については当館では証明できません。
(例:15年前に日本から米国バージニア州(当館管轄外)に移住。その後,10年前に同州から英国ロンドン市(当館管轄外)に引っ越し,更に4年前にブルガリア共和国ソフィア市(当館管轄地域)に引っ越し、現在に至るケースにおいては,当館で作成する在留証明は,当館管轄地域に引っ越してきた4年前の日付・住所からしか証明できません)

(2)在留届の写し
在留届は,旅券法第16条により,海外に3ヶ月以上滞在する場合に提出が義務づけられているもので,緊急時にはここで届出た情報を基に皆さんの安否を確認することとなる非常に重要な届出です。
これまでは届出の写しを交付することはしておりませんでしたが,この度,JRパス購入を目的として10年以上前に本届出を提出済みのご本人から申請があった場合に限り無料で届出の写しを交付することとしました。

(ア) 申請方法
こちらよりご確認下さい。

(イ) 手数料
無料

(ウ) 交付対象者(以下のいずれかに該当する方
(1) 10年以上前に在留届を提出されている方で,現在も引き続き在留中の方
(2) 上記(1)の方と同居中のご家族で,在留届に同居人として届出されている方
(3) 在留期間が10年以下だが上記(2)に該当する12歳未満の小児(届出上の同居家族と一緒にJRパスを利用する場合に限る)
(エ) 留意事項
●届出から10年間経過していない方への交付はできません。
●同居人については同意書が提出されていれば来館する必要はありません。
●申請時に有効な旅券が必要です。
●在留届の届出状況や受付(提出)日は,個人情報保護の観点から,お電話でお伝えすることは一切できません。