各種証明
令和6年1月25日
大使館では、皆さまの便宜のために一定の分野で様々な証明書を発行しています。ここにご案内する証明以外の証明を希望される方は、領事班までご相談下さい。
- 証明のオンライン申請についてはこちらをご覧下さい。
日本で作成された公文書をブルガリア当局に提出する場合、当該文書にアポスティーユ証明(付箋による公印の証明)が付与されていることが求められます。
滞在許可取得などのため、戸籍謄本などの公文書をブルガリア当局に提出する場合には、予め日本の外務本省(又は同省大阪分室)を通じ、当該文書へのアポスティーユ証明を取得するようにして下さい。
アポスティーユ証明の詳細についてはこちらをご覧下さい。
なお、アポスティーユ証明は、公文書の真正性を証明するためのものですので、公文書が日本語の場合には、更にブルガリア語訳を添付する必要があります。