日本への入国査証

令和4年12月1日

外国人の方が日本に入国する場合には、渡航目的に応じた査証を取得する必要があります。詳しくは領事班までお問い合わせ頂くか、 こちら をご覧下さい。


但し、ブルガリア人の方については、一般・公用・外交旅券について査証免除措置が導入されており、一般旅券所持者に対しては、次の全てに該当する場合、査証を取得することなく日本に渡航することができます。

 

査証の原則的発給基準

原則として査証は、査証申請人が以下の要件を全て満たし、査証発給が適当と判断される場合に発給されます。

(1)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国、または在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
(3)申請人の本邦において行おうとする活動、または申請人の身分、若しくは地位及び在留期間が、 出入国管理及び難民認定法 (昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4)申請人が入管法第5条第1項各号の何れにも該当しないこと。


我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組

なお、外務省ホームページには入国前の外国人に対する役立つ情報が「日本で生活を始めることを予定している皆様へ」(生活ガイド)という項目でそれぞれ日本語英語で掲載されておりますので、ご参照下さい。


また、外国人の出入国審査の迅速化・円滑化のために法務省入国管理局が行っている取組の一つとして,2016年11月から,自動化ゲートの利用対象者を拡大する制度である「トラスティド・トラベラー・プログラム」が開始されていますので、ご活用下さい。

※トラスティド・トラベラー・プログラムとは
トラスティド・トラベラー・プログラムは,これまで日本人と日本に在留している外国人に限定していた自動化ゲートの利用対象者を商用,観光,親族訪問等の目的で本邦に短期間滞在するために入国する外国人ビジネスマン等にまで広げるものであり,一定の要件を満たす「信頼できる渡航者」と認められた外国人ビジネスマン等について,法務大臣が交付する「特定登録者カード」により,自動化ゲート(注)の利用を可能とするものです。
() 現在,成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港の上陸審査場及び出国審査場に設置されています。

詳細はこちら↓

日本語
http://www.immi-moj.go.jp/ttp2/index.html

英語
http://www.immi-moj.go.jp/ttp2/en/index.html