在留届
令和5年3月27日
外国に3ヶ月以上滞在される方は、最寄りの在外公館(大使館、総領事館)に在留届を提出して頂くことが旅券法第16条により義務付けられています。在留届とは、皆さまが外国に滞在される際のいわば「住民登録」です。在留届が提出されていないと、大使館では皆さまが滞在されていることを知ることができません。滞在先が決まり次第、必ず提出して下さい。 |
- 届 出 人:原則として本人
- そ の 他:
(1)「在留届」は郵便やFAXで提出することもできます(令和5年3月末をもってFAXによる届出の受付は終了)。また、インターネットによる電子届出も可能です(在留届電子届出システム(ORRネット)、https://www.ezairyu.mofa.go.jp/)。
なお、インターネットを通じて提出された方は、その後の帰国や転出、記載事項の変更の届出もインターネットから行うことができます。
(2)住所等に変更があった場合は「変更届」を、また、帰国または第三国に転出する時には、「帰国・転出届」を提出して下さい。
なお、在留届を当館に直接提出された方は、上記(1)の電子届による変更届または帰国・転出届を提出することができませんので、ご注意下さい。
(3)平成26年4月1日より、以下の方については、当館管轄地域から転出したものとして扱わせていただきますのでご了承下さい。- 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後、特段のご連絡をいただいておらず、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方
- 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館から連絡がつかない方
(4)皆さまが事件・事故や思わぬ災害に遭遇した際、大使館では「在留届」を元に皆さまの居住地や緊急連絡先を確認し、必要な援護活動を行います。また、「在留届」に電子メールアドレスを記載して頂ければ、大使館からの緊急情報等を電子メールで受け取ることができます。更に、日本のご家族からの安否の問い合せに対しても、「在留届」が提出されていれば速やかに応じることができます。
その他にも、「在留届」は証明や旅券の発給申請、在外選挙人名簿への登録申請の際の確認資料としても利用されています。
(5)「在留届」の管理は厳重に行われ、プライバシーは厳守されます。