戸籍・国籍関係届出
令和2年11月2日
戸籍に関する届け出
「戸籍」は日本人の身分関係を正確に登録し、公証することを目的とした日本の制度です。戸籍法による各種の届出の義務は、海外に居住している日本人についても適用されますので、身分事項に変動が生じた際には、直ちに大使館に届け出るようにして下さい。 戸籍関係の届出には、他に「認知届」「入籍届」「転籍届」などがあります。
国籍の選択
外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は22歳までに(20歳に達した後に重国籍になった方は、重国籍となった時から2年以内に)、何れかの国籍を選択することが法律により義務付けられています。 選択しない場合には、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがありますのでご注意下さい。なお、国籍を選択する際には、慎重に考慮し、自らの意思に基づいて選択するようにして下さい。
日本国籍の(再)取得
日本国籍を喪失したなどの理由により、日本国籍を(再)取得する際には、国籍法上の届出により日本国籍を(再)取得した後、(再)取得した事実を戸籍に反映させるために、別途、戸籍法上の届出を行って頂く必要があります。 詳しくは領事班までお問い合わせ下さい。
不受理申出制度
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
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