死亡届

令和2年11月2日
  • 届出期間:届出義務者が死亡の事実を知った日から3ヶ月以内
  • 届 出 人:届出義務者(同居の親族、その他の同居者、家(地)主、家屋・土地の管理人)、または同居していない親族
  • 必要書類
    (1)届出書
    (2)死亡診断書、死亡証明書または遺体検案書等、及び同和訳文
  • そ の 他
    (1)死亡診断書等には、亡くなられた方のお名前、死亡場所、死亡年月日、死亡時刻、死亡原因が記載されていることを確認して下さい。特に死亡時刻は、身分法上及び財産法上の重要事項ですので、正確に記載されているか必ずご確認下さい。
    (2)日本で火(埋)葬を行う場合には、当該市区町村で「死亡届」が受理されていることが条件となります。大使館で「死亡届」を受理しますと、届出書が当該役場に到達するまでに日数を要するため、その間は火(埋)葬許可が得られないことになりますので、日本で火(埋)葬を行う場合には「死亡届」は日本で届け出るようにして下さい。
    (3)外国人配偶者が死亡した場合には、「死亡届」に代えて「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出することにより、戸籍に外国人配偶者が死亡した旨記載されます。