日本国籍を選択する場合

令和8年5月7日

(日本)国籍選択届
 

  • 届出事由:重国籍者が自己の意思により日本国籍を選択する場合
  • 届出人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
  • 必要書類
    (1)届出書
  • その他
    (1)この届出は「日本の国籍を選択し、かつ外国の国籍を放棄する」旨の意思表示を行うものですが、この届出を行うことにより、当然に外国国籍を喪失することにはなりませんので、別途、当該国の法令に基づいた外国国籍の離脱手続を行って頂く必要があります。 
    (2)日本の国籍法は,単一国籍が原則ですから,外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,その二重国籍になった時が18歳未満であれば20歳までに,18歳以降であればその時から2年以内に,どちらかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。ただし、令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り,令和4(2022)年4月1日時点で18歳以降20歳未満の重国籍者については,同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますのでご注意願います。


外国国籍喪失届
 

  • 届出事由:重国籍者が外国の法令に基づいて外国国籍を離脱(喪失)した場合
  • 届出期間:外国国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(但し、届出義務者がその事実を知った日に国外にいる時は、その日から3ヶ月以内)
  • 届出人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
  • 必要書類
    (1)届出書
    (2)官公署発行の外国国籍離脱証明書または外国国籍を喪失した旨記載のある証明書、及び同和訳文
  • その他:「外国国籍喪失届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも届け出ることができます。