離婚の際に称していた氏を称する届 令和2年11月2日 届出期間:離婚成立日から3ヶ月以内 届出人:当事者(日本人間の婚姻により氏を改めた夫または妻) 必要書類: (1)届出書 その他:この届出を行った後に婚姻前の氏に変更しようとする場合には、日本の家庭裁判所の許可を得る必要があります。但し、右許可は「真に止むを得ない事情があると認められる場合」に限られ、必ずしも許可が得られるとは限りませんのでご注意下さい。 おすすめ情報 戸籍に関する届け出 出生届 婚姻届 外国人との婚姻による氏の変更届 離婚届 外国人との離婚による氏の変更届 離婚の際に称していた氏を称する届 死亡届 国籍の選択 日本国籍を選択する場合 外国国籍を選択する場合 日本国籍の(再)取得 (日本)国籍取得届 不受理申出制度