離婚の際に称していた氏を称する届
令和2年11月2日
- 届出期間:離婚成立日から3ヶ月以内
- 届 出 人:当事者(日本人間の婚姻により氏を改めた夫または妻)
- 必要書類:
(1)届出書
(2)戸籍謄本(離婚届と同時に届け出る場合は不要です) - そ の 他:この届出を行った後に婚姻前の氏に変更しようとする場合には、日本の家庭裁判所の許可を得る必要があります。但し、右許可は「真に止むを得ない事情があると認められる場合」に限られ、必ずしも許可が得られるとは限りませんのでご注意下さい。