離婚の際に称していた氏を称する届

令和2年11月2日
  • 届出期間:離婚成立日から3ヶ月以内
  • 届出人:当事者(日本人間の婚姻により氏を改めた夫または妻)
  • 必要書類
    (1)届出書
  • その他:この届出を行った後に婚姻前の氏に変更しようとする場合には、日本の家庭裁判所の許可を得る必要があります。但し、右許可は「真に止むを得ない事情があると認められる場合」に限られ、必ずしも許可が得られるとは限りませんのでご注意下さい。