国籍の選択 令和2年11月2日 外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は22歳までに(20歳に達した後に重国籍になった方は、重国籍となった時から2年以内に)、何れかの国籍を選択することが法律により義務付けられています。 選択しない場合には、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがありますのでご注意下さい。なお、国籍を選択する際には、慎重に考慮し、自らの意思に基づいて選択するようにして下さい。 おすすめ情報 戸籍に関する届け出 出生届 婚姻届 外国人との婚姻による氏の変更届 離婚届 外国人との離婚による氏の変更届 離婚の際に称していた氏を称する届 死亡届 国籍の選択 日本国籍を選択する場合 外国国籍を選択する場合 日本国籍の(再)取得 (日本)国籍取得届 不受理申出制度