外国人との婚姻による氏の変更届
令和2年11月2日
- 届出期間:婚姻成立日から6ヶ月以内
- 届 出 人:当事者
- 必要書類:
(1)届出書
(2)戸籍謄本(婚姻届と同時に届け出る場合は不要です) - そ の 他:
(1)変更できる外国人配偶者の氏は、外国人配偶者の本国法により子に継承される部分のみとなります。
(2)外国人配偶者の氏と日本人配偶者の氏を組み合わせた氏(複合氏)は認められません。この様な場合や、婚姻成立日から6ヶ月を経過している場合には、日本の家庭裁判所の許可を得る必要があります。