婚姻届

令和2年11月2日
 
  • 届出期間:外国の方式により婚姻する場合、婚姻成立日から3ヶ月以内
  • 届 出 人:当事者双方(外国人と外国の方式により婚姻する場合は、日本人配偶者のみでも可です)
  • 必要書類
    【日本人同士の場合】
       (1)届出書
       (2)夫と妻の戸籍謄(抄)本
       (3)外国の方式による場合は、婚姻証明書及び同和訳文
       (4)双方の旅券
    【配偶者が外国人の場合】
       (1)届出書 (2通)
       (2)戸籍謄(抄)本 (2通)
       (3)婚姻証明書及び同和訳文 (各2通)
       (4)本人の旅券
       (5)配偶者の国籍を証する書類(旅券等)及び同和訳文
 

なお、新本籍地の設定により、通数が変わってきますので、詳細については当館まで事前にお問い合わせ下さい。

 


  • そ の 他
    (1)日本人同士が日本方式により婚姻する場合には、大使館に届出を提出し受理された時に婚姻が成立します(届出書に成年の証人2名の署名押印が必要です)。
    (2)外国人と婚姻した日本人配偶者が、その氏を外国人配偶者の氏に変更する場合には、婚姻成立日から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出て下さい。
    (3)婚姻後、本籍地を新しく設ける際には、希望する新本籍地が本籍として設定可能か否か、日本の当該役場に予めご確認下さい。
    (4)婚姻後、本籍地を全く別のところに設ける時や、夫と妻の本籍地が異なる時は、戸籍謄(抄)本を除き、関係する本籍地役場の数だけ届出書類が必要になります。
    (5)「婚姻届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができます。
    (6)ブルガリアの方式による婚姻手続きについてはこちらをご参照下さい。
 
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