ブルガリアへの入国・滞在に必要な手続き
◈ 日本とブルガリアの間には、一般旅券、公用旅券及び外交旅券所持者につき、それぞれ査証免除措置が実施されています。
一般旅券所持者
◈ 観光、知人・親族訪問、短期商用などの短期滞在を目的とする90日以内の滞在であれば、査証を取得することなくブルガリアに入国することができます。
但し、ブルガリアの国内法により、滞在できる期間は6ヶ月の間に最大90日間となっています。最初の入国の日から6ヶ月の期間に滞在期間が90日を超えなければ、複数回の入国・滞在が可能ですが、例えば連続して90日間滞在した場合には、その後3ヶ月間は入国することはできませんのでご注意ください。
なお、短期滞在目的で入国した場合には、入国後の滞在資格(滞在目的)の変更や、90日を超える滞在期間の延長は、人道上の理由などやむを得ない特別な事情がある場合を除き、原則として認められていません。
◈ 短期滞在以外の目的(留学、移住等)で90日を超えて滞在する場合や、就労を目的とする場合には、入国前に必ず長期滞在査証(Dタイプ・ビザ)を取得することが必要です。
Dタイプ・ビザの取得には通常1ヶ月を要しているようですので、申請は十分余裕を持って行うようにしてください。
なお、就労目的で入国する場合には、労働・社会福祉政策省からの「労働許可証」の写を添えて査証申請を行う必要があります。労働許可証は、現地雇用主が労働・社会福祉政策省に対して申請します(審査には通常1ヶ月を要しているようです)。
◈ Dタイプ・ビザの申請に必要な書類は滞在目的により異なります。詳細につきましては、お近くのブルガリア大使館(総領事館)に直接お問い合わせください。
【参考】駐日ブルガリア大使館
(住所)東京都渋谷区代々木5-36-3
(電話)03-3465-1021(~4)
(FAX)03-3465-1031
(ホームページ)http://www.mfa.bg
◈ 2008年7月より、Dタイプ・ビザの申請は、申請人の本国にある(海外に居住している方は居住地を管轄する)ブルガリア大使館(総領事館)でしか受け付けられなくなりました。従いまして、これまでのように、Dタイプ・ビザを取得することなくブルガリアに入国し、その後にトルコやマケドニアなど近隣国にあるブルガリア大使館(総領事館)にて査証申請を行うことはできなくなりましたのでご注意ください。
なお、Dタイプ・ビザはブルガリア国内で申請・取得することはできません。
◈ Dタイプ・ビザの申請・取得に際しては、手数料はかかりません。
【参考】ブルガリア入国査証の種類
○Aタイプ・ビザ:通過査証(空港内のトランジットの場合)
○Bタイプ・ビザ:通過査証(24時間以内に出国する場合)
○Cタイプ・ビザ:短期滞在査証(90日以内の短期滞在目的の場合)
○Dタイプ・ビザ:長期滞在査証(90日を超える滞在や営利活動を行う場合)
公用旅券及び外交旅券所持者
◈ 公用・外交の用務で入国する場合には、その滞在期間に拘わらず、査証を取得することなくブルガリアに入国することができます。また、短期滞在を目的とする90日以内の滞在の場合にも、査証を取得する必要はありません。
2005年5月1日以降にブルガリア入国のための長期滞在査証を取得された方々へのお知らせ
◈ 2005年5月1日より、日本とブルガリアの間には、一般旅券所持者に対する短期滞在査証免除措置が実施されており、また、長期滞在のために査証の取得を必要とする場合には、その査証手数料は免除されることとなっています。
他方、同日以降にブルガリア入国のための長期滞在査証(Dタイプ・ビザ)を取得された方々の中で、査証手数料を徴収されている事例が複数あったことが判明しています。 このため、日本大使館よりブルガリア外務省に対して申し入れを行った結果、同省より、査証手数料が誤って徴収されていたことを深謝するとともに、徴収された査証手数料は本人からの請求に基づき返還される旨の回答を得ています。
つきましては、上記期日以降にDタイプ・ビザを取得された方は、同査証シールをご確認の上、査証手数料が徴収されている場合には、査証を申請されたブルガリア大使館/総領事館、或いは東京にあるブルガリア大使館に対し、徴収された査証手数料の返還を請求することができますのでお知らせ致します。
(参考)査証手数料が徴収されている場合には、査証シールの左下に徴収額が、また、徴収されていない場合には「Gratis」と記載されています。
◇出入国審査等
◈ 長期滞在許可を有している方を除き、入国時には有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された旅券を所持している必要があります。
◈ 入国審査の際には入国目的や滞在費(ブルガリアの規則上、一日当たり滞在費として最低50ユーロ相当、宿泊費として最低50ユーロ相当、更に出国のための 航空券等を有していない場合には運賃相当額を所持していることが必要とされています)などにつき問われたり、航空券の提示を求められることもあります。また、EUで有効な補償額3万ユーロ、あるいはそれ以上の医療保険(緊急医療、緊急入院、死亡の場合の遺体搬送の費用が補償対象となるもの)の保険証書の提示を求められることがあります。
◈ 外貨の持ち出し及び持ち込みに制限はありません。但し、10,000ユーロ相当額以上の持ち出し及び持ち込みには税関申告が必要です。また、25,000レヴァ相当額以上を持ち出す場合には、国税庁による納税証明書が必要となります。
◇入国後の警察署への登録
◈ 外国人に宿泊施設を提供する方(ブルガリア人、外国人を問いません)は、提供した日から3日以内に、宿泊する外国人の滞在先住所等を最寄りの警察署に登録する必要があります(宿泊する外国人自身が登録する必要はありません)。
◈ ホテルなどに宿泊する場合には、ホテル側が登録手続きを行うことになりますが、ご自宅に知人やご家族の方などを宿泊させる場合には、皆さまご自身で登録手続きを行う必要がありますのでご注意ください(代理人による手続きも可能です)。
登録手続きにはリッチナ・カルタ、宿泊者の旅券を持参の上、警察署にある書類に必要事項を記入することになります。
◇長期滞在許可及び外国人用IDカード(リッチナ・カルタ)の取得
◈ Dタイプ・ビザで滞在できる期間は、通常90日乃至180日です(滞在期間はビザ・シールに記載されています)。Dタイプ・ビザで許可されている期間を超えて滞在する場合には、入国後、居住地を管轄する内務省国家警察移住局より、長期滞在許可を取得する必要があります。長期滞在許可の滞在期間は6ヶ月乃至1年で、旅券上にスタンプで押印されます。
なお、長期滞在許可が交付された時点でDタイプ・ビザは失効することになります。
また、3ヶ月を超えて滞在する場合には、内務省国家警察移住局より外国人用IDカード(リッチナ・カルタ)を取得する必要があります(14歳未満の方は取得不要です)。
長期滞在許可及びリッチナ・カルタの取得には通常1ヶ月を要しているようですので、入国後、速やかに申請手続きを行うようにしてください。
なお、Dタイプ・ビザを取得していない場合には、長期滞在許可及びリッチナ・カルタを申請・取得することはできません。
【参考】内務省国家警察移住局(Migration Directorate, National Police Service, Ministry of Interior)
○ソフィア市:48, Maria Luiza Blvd., Sofia (電話:02-982-3077)
○ソフィア市以外:各県の警察本部(Regional Directorate Police)内にあるのが一般的です。
◈ 長期滞在許可及びリッチナ・カルタの申請に際しては、一般に住居賃貸借契約書などの他、Dタイプ・ビザ申請時に提出した書類と同じ書類が必要になることがありますので、渡航前に予め関係者などを通じて日本から持参すべき書類につき確認しておくことをお勧め致します。
なお、警察証明書、戸籍謄本や卒業証明書など日本で発行される書類には、アポスティーユ証明(日本の外務省による認証)が付されていることが求められますのでご注意ください。
◈ リッチナ・カルタは、滞在中、旅券とともに常に携帯することが求められています。
なお、リッチナ・カルタの有効期間内(長期滞在許可の期限内)であれば、改めて査証を取得することなく何度でも出入国が可能です。
◇長期滞在期間の延長
◈ 長期滞在許可の滞在期間及びリッチナ・カルタの有効期間は最大1年間です(両者の有効期限は同じです)。これらの有効期限を越えて引き続き滞在する場合には、内務省国家警察移住局にて、長期滞在許可及びリッチナ・カルタの更新手続きを行う必要があります。更新手続きに必要な書類は滞在目的により異なりますので、内務省国家警察移住局に直接ご確認するようにしてください。
なお、更新の際には「希望する滞在期間+6ヶ月」の旅券の残りの有効期間が必要になりますのでご注意ください。
◈ 長期滞在許可及びリッチナ・カルタの更新申請は、有効期限の切れる7労働日前までに行う必要があります。
なお、右期限内に申請手続きを行えば、仮に申請期間中に有効期限を経過しても問題にはならないようですが、更新手続きには通常1ヶ月を要しているようですので、無用なトラブルを避けるためにも、なるべく有効期限内に手続きを終えるようにすることをお勧め致します。
◈ 長期滞在許可を有する方であっても、更新前の1年間の滞在期間が6ヶ月以下の場合には、更新が許可されませんのでご注意ください。
◇永住許可
◈ 長期滞在許可を有し、ブルガリア人と婚姻後継続して5年間滞在している方(或いは子どもが生まれた後継続してブルガリアで生活する方等)は、永住許可を申請することができます。永住許可の有効期限は申請時に有している旅券の有効期限と同じになります。
なお、永住許可の審査には通常2~3ヶ月を要しているようですのでご注意ください。
◇就労するには
◈ 永住許可を有している方などを除き、ブルガリアで就労するためには「労働許可証(Work Permit)」を取得する必要があります。労働許可証は、専門的知識や技術・技能などを有する外国人に対して発行されるもので、現地雇用主が労働・社会福祉政策省に対して申請します。
◈ 労働許可証の有効期間は最大1年間です。このため1年以上就労する場合には、毎年更新手続きを行う必要があります(更新手続きは有効期限の1ヶ月前から行うことができます)。
但し、ブルガリアにある外国企業の最高経営者、中・高校及び大学の教師・講師、プロスポーツ選手・コーチを除き、労働許可証の有効期間は継続して3年を超えることは認められていません。3年以上就労する場合には、一旦契約を終了して出国し、少なくとも1ヶ月間の期間を空けた後に新規に労働許可証を申請・取得した上で、Dタイプ・ビザにて再入国する必要がありますのでご注意ください。
◈ 労働許可証を有している方の場合、労働許可証の更新が許可されないと、長期滞在許可及びリッチナ・カルタの更新を行うことはできません。