Български (ブルガリア語)
在ブルガリア日本国大使館
14 Lyulyakova Gradina str, Sofia 1113
Tel.: +359-2-971-2708; Fax: +359-2-971-1095
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出生届
届出期間:出生日から3ヶ月以内(
出生日から起算
(例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は7月9日となる))
届 出 人:原則として父または母(父母が届出をすることができない時は、同居者、出産に立ち会った医師、助産婦、またはその他の者の順序で届出義務を負うことになります)
必要書類:
(1)
届出書
(2)出生証明書及び同和訳文
(3)父母の旅券(子の出生当時に有効なもの)
(4)出生証明書に生まれた場所の住所が記載されていない場合は、同住所が確認できる書類
(5)日本人母と外国人父の非嫡出子(婚姻前に出生した子)で、外国人父の本国法が事実主義(注)を採用している国の場合は、外国人父の国籍を証する書類(旅券等)及び同和訳文
(注)事実主義とは、事実としての父子関係(血縁関係)がある場合、認知を要することなく、法律上も父子関係を認める法制のことで、中国、フィリピン、ニュージーランド、カナダ・オンタリオ州などで採用されています。
そ の 他:
(1)日本国外で出生し、出生により外国国籍をも取得した子は、日本国籍を留保する意思を表示して、出生の日を含めて3ヶ月以内に「出生届」を届け出なければ、出生時に遡って日本国籍を失うこととなります。このため、届出期間を経過した場合には、「出生届」を届け出ることはできませんのでご注意下さい。
(2)日本国籍を留保した子は重国籍となりますので、22歳までに
国籍を選択
しなければなりません。選択しない場合には日本国籍を失うことがありますのでご注意下さい。
(3)子の出生時、日本人父または母が戸籍の筆頭者ではなく、出生により父または母の従前の本籍地とは異なるところに新しく本籍地を設ける時には、届出書類が2部必要になります。