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日本国籍を選択する場合

(日本)国籍選択届

  • 届出事由:重国籍者が自己の意思により日本国籍を選択する場合
  • 届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
  • 必要書類:
    (1)届出書
    (2)戸籍謄本
  • そ の 他:
    (1)この届出は「日本の国籍を選択し、かつ外国の国籍を放棄する」旨の意思表示を行うものですが、この届出を行うことにより、当然に外国国籍を喪失することにはなりませんので、別途、当該国の法令に基づいた外国国籍の離脱手続を行って頂く必要があります。 
    (2)昭和60年1月1日以前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている方が22歳までに国籍の選択をしない時は、その期限が到来した時に日本の国籍を選択したものとみなされます。

外国国籍喪失届

  • 届出事由:重国籍者が外国の法令に基づいて外国国籍を離脱(喪失)した場合
  • 届出期間:外国国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(但し、届出義務者がその事実を知った日に国外にいる時は、その日から3ヶ月以内)
  • 届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
  • 必要書類:
    (1)届出書
    (2)戸籍謄本
    (3)官公署発行の外国国籍離脱証明書または外国国籍を喪失した旨記載のある証明書、及び同和訳文
  • そ の 他:「外国国籍喪失届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも届け出ることができます。