Български (ブルガリア語)
在ブルガリア日本国大使館
14 Lyulyakova Gradina str, Sofia 1113
Tel.: +359-2-971-2708; Fax: +359-2-971-1095
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(日本)国籍取得届
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(日本)国籍取得届
(日本)国籍取得届
(1)認知による国籍取得
届出事由:日本人父と外国人母との婚姻前に出生し、出生後に父から認知された子が、日本国籍を取得する場合(父から胎児認知されている場合を除きます)
届出要件:20歳未満であること、認知した父が子の出生時に日本人であったこと、認知した父が現に日本人であること、日本人であったことがないこと
届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
そ の 他:
(ア)既に20歳を超えているなど、上記の要件に該当しない方でも、以下に該当する方は、2011年12月31日までに届け出ることによって、日本国籍を取得することができます。
①1983年1月2日以後に生まれた方で、出生時に父が日本人であり、20歳に達するまでにその父に認知された方。但し、父が今も(死亡している時は死亡した時に)日本人であることが必要です。
②2008年6月4日までに国籍取得の届出をしたが、父母が婚姻していなかったために日本国籍を取得できなかった方。
③上記②のうち、2002年12月31日までに国籍取得届をしていた方の子
(イ)虚偽の認知の届出や、虚偽の認知を利用して国籍取得の届出を行うと処罰されます。
(2)日本国籍不留保者の国籍再取得
届出事由:出生により外国国籍をも取得し、日本国籍を留保する意思を表示して出生届を提出しなかったことにより日本国籍を喪失した子が、日本国籍を再取得する場合
届出要件:20歳未満であること、日本に住所を有すること(一時的滞在ではなく、生活の本拠を日本に有すること)
届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
そ の 他:この届出は日本に住所を有していることが要件となるため、日本の住所地を管轄する法務局に対して届け出ることになります(大使館に届け出ることはできません)。詳細については管轄の法務局にご相談下さい。
(3)官報催告による国籍喪失者の国籍再取得
届出事由:官報により国籍選択を催告され、期限内に日本国籍を選択しなかったことにより日本国籍を喪失した人が、日本国籍を再取得する場合(官報ではなく書面による催告を受けた場合には対象となりません)
届出要件:届出時に無国籍であるか、日本国籍の取得により外国国籍を失うこと、日本国籍を失ったことを知った時から1年以内に届け出ること
届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人