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在外選挙

在外選挙人名簿への登録申請

在外選挙人証の記載事項の変更

在外選挙人証の再交付

投票の方法

投票の方法

在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」「郵便投票」「日本国内における投票」のうち、何れかの方法で在外投票を行うことができます。
投票の手続きについては、在外選挙人証に同封される「在外投票の手引き」にも詳しく説明されていますので、そちらもご覧下さい。

  • 在外公館投票
    大使館における投票期間は、公示日の翌日から日本国内の投票日の8日前まで(土・日を含む)、投票時間は午前9時30分から午後5時まで(昼休みを含む)です。
    投票の際には、在外選挙人証、旅券など本人であることが確認できる書類をお持ち下さい。
    ☞公示日は、通常、衆議院議員選挙は日本国内の投票日の12日前、参議院議員選挙は17日前となります。
    ☞旅券が手元にない方は、日本やブルガリア政府・地方公共団体が発行した顔写真付の身分証明書等をお持ち下さい。
    ☞居住地に関係なく、投票所を設置する何れかの在外公館において投票することができます。なお、投票締切日は各在外公館によって異なります。

  • 郵便投票
    郵便投票では、登録先の選挙管理委員会に対し投票用紙の請求・送付を直接行います(郵送料はご負担頂くことになります)。
    1.投票用紙の請求
    (1)「投票用紙等請求書」に必要事項を記入します。
    ☞「投票用紙等請求書」は、総務省ホームページからダウンロードすることができます。また、在外選挙人証の交付の際に添付される「在外投票の手引き」にある様式見本をコピーして使用するか、適当な用紙に「投票用紙等請求書」と同様の事項をお書き頂いても結構です。
    (2)「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」を、登録先の選挙管理委員会に直接郵送し、投票用紙を請求します(返信用封筒は不要です)。
    ☞大使館には郵便投票のための投票用紙を請求することはできません。
    ☞投票用紙の交付は、衆議院・参議院議員の任期満了日の60日前から、また、衆議院の解散の場合には解散の日から開始されます。交付開始日以前に予め請求しておくことも可能ですので、郵送に要する日数を勘案して早めに請求して下さい。 
    ☞投票用紙の請求は、日本国内の投票日の4日前までに登録先の選挙管理委員会に到着する必要があります。
    (3)登録先の選挙管理委員会から、投票用紙等関係書類が在外選挙人証とともに直接郵送されます。

    2.投票
    公示日の翌日以降、投票用紙等関係書類に必要事項を記入し、登録先の選挙管理委員会に直接郵送します。
    ☞日本国内の投票日の投票終了時刻(午後8時)までに、登録先の選挙管理委員会に届かなければ無効となりますのでご注意下さい。
    ☞郵便投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、受領済の投票用紙、投票用封筒全てを投票所で返却すれば、在外公館投票を行うことができます。

  • 日本国内における投票
    選挙の時に一時的に日本に帰国している場合や、帰国後、日本国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届の提出から原則として3ヶ月)は、日本国内における一般の選挙人と同様、国内の投票方法を利用して投票することができます。

    ・公示日の翌日から日本国内の投票日の前日まで
    ①登録先の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票
    ②登録先以外の選挙管理委員会における不在者投票
    ・日本国内の投票日
    ③登録先の選挙管理委員会が指定した投票所における投票

    詳しい投票方法等については、登録先の市区町村選挙管理委員会にご照会下さい。