2.当館での在外選挙人名簿への登録申請(出国時申請を行ってこなかった方)
- 申 請 人:本人又は同居家族(注)
(注)同居家族とは、在留届の氏名欄及び同居家族欄に記載されている方(日本国籍者のみ)のことをいいます。
- 登録資格:満18歳以上(注)の日本国民で、ブルガリア国内に3ヶ月以上お住まいの方(但し、公民権を停止されていない方)
☞2007年1月1日から、滞在期間が3ヶ月未満の場合でも登録申請ができるようになりました。但し、受け付けた登録申請は暫くお預かりし、3ヶ月住所要件を満たした時期に改めて確認の上、登録手続を進めることとなります。
(注)公職選挙法の改正により、2016年6月19日より、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられました。
- 必要書類:
(1)在外選挙人名簿登録申請書
(2)ブルガリア国内に3ヶ月以上滞在していることを証する書類(公共料金の請求書、住宅賃貸借契約書等。但し、3ヶ月以上前に在留届を提出されている場合は不要です)
(3)登録申請者本人の旅券、または日本やブルガリア政府・地方公共団体が交付した顔写真付の身分証明書(外国人登録証、運転免許証等)
(4)同居家族による申請の場合は、上記(1)~(3)の書類に加えて、同居家族の方の旅券、登録申請者本人による申出書
- そ の 他:
(1)「在外選挙人名簿」に登録されると、日本の選挙管理委員会から「在外選挙人証」が交付されます。「在外選挙人証」は実際に投票を行う際に必要となりますので、大切に保管しておいて下さい。
(2)日本を出国する際に転出届を提出されていない場合には、引き続き日本国内に住所があると認定されるため(注)、「在外選挙人名簿」に登録することができません。
(注)転出届を提出されていない場合には、引き続き「日本国内の選挙人名簿」に登録されることになるため、海外で投票することはできません。
(3)日本国籍を喪失した場合や、日本に(一時)帰国して転入届を提出してから4ヶ月を経過した場合には、自動的に「在外選挙人名簿」の登録は抹消されます。このため、日本に一時帰国した際に転入届を提出された方は、改めて登録申請を行って頂く必要があります。