Български (ブルガリア語)
在ブルガリア日本国大使館
14 Lyulyakova Gradina str, Sofia 1113
Tel.: +359-2-971-2708; Fax: +359-2-971-1095
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戸籍・国籍関係届出
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婚姻届
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外国人との離婚による氏の変更届
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死亡届
婚姻届
届出期間:外国の方式により婚姻する場合、婚姻成立日から3ヶ月以内
届 出 人:当事者双方(外国人と外国の方式により婚姻する場合は、日本人配偶者のみでも可です)
必要書類:
【日本人同士の場合】
(1)
届出書
(2)夫と妻の戸籍謄(抄)本
(3)外国の方式による場合は、婚姻証明書及び同和訳文
(4)双方の旅券
【配偶者が外国人の場合】
(1)
届出書 (2通)
(2)戸籍謄(抄)本 (2通)
(3)婚姻証明書及び同和訳文 (各2通)
(4)本人の旅券
(5)配偶者の国籍を証する書類(旅券等)及び同和訳文
なお、新本籍地の設定により、通数が変わってきますので、詳細については当館まで事前にお問い合わせ下さい。
そ の 他:
(1)日本人同士が日本方式により婚姻する場合には、大使館に届出を提出し受理された時に婚姻が成立します(届出書に成年の証人2名の署名押印が必要です)。
(2)外国人と婚姻した日本人配偶者が、その氏を外国人配偶者の氏に変更する場合には、婚姻成立日から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出て下さい。
(3)婚姻後、本籍地を新しく設ける際には、希望する新本籍地が本籍として設定可能か否か、日本の当該役場に予めご確認下さい。
(4)婚姻後、本籍地を全く別のところに設ける時や、夫と妻の本籍地が異なる時は、戸籍謄(抄)本を除き、関係する本籍地役場の数だけ届出書類が必要になります。
(5)「婚姻届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができます。
(6)ブルガリアの方式による婚姻手続きについては
こちら
をご参照下さい。