Български (ブルガリア語)
在ブルガリア日本国大使館
14 Lyulyakova Gradina str, Sofia 1113
Tel.: +359-2-971-2708; Fax: +359-2-971-1095
大使館案内
大使挨拶
大使館構成
領事窓口
広報文化センター
休館日
ニュース
当館関連行事
二国間関係等
ブルガリア情報(一般)
二国間人物交流
対ブルガリア支援
二国間経済関係
二国間文化交流
領事窓口・生活関連情報
新着情報
業務案内
在留届
在外選挙
在外選挙人名簿への登録申請
在外選挙人証の記載事項の変更
在外選挙人証の再交付
投票の方法
旅券申請
新規発給、更新
旅券を紛失・焼失した場合の新規発給
帰国のための渡航書
記載事項の訂正
査証欄の増補
【参考】わが国の旅券と米国入国査証(ビザ)との関係
各種証明
在留証明
印章または署名の証明(官公署などの文書に係るもの)
署名(及び拇印)証明
身分上の事項に関する証明
翻訳証明
自動車運転免許証抜粋証明
警察証明(犯罪経歴証明
戸籍・国籍関係届出
戸籍に関する届け出
出生届
婚姻届
外国人との婚姻による氏の変更届
離婚届
外国人との離婚による氏の変更届
離婚の際に称していた氏を称する届
死亡届
国籍の選択
日本国籍を選択する場合
外国国籍を選択する場合
日本国籍の(再)取得
(日本)国籍取得届
日本への入国査証
手数料
教育情報
盗難にあったら
ブルガリア生活情報
ブルガリアへの入国・滞在に必要な手続き
ブルガリア人との婚姻手続き
ブルガリア国内で自動車を運転するには
子の親権問題
その他
日本へのペットの持ち込みについて
国民年金、厚生年金保険及び社会保障協定に関する照会先
日本の自動車運転免許証の更新手続き
日本国外にお住まいの被爆者の皆様へのお知らせ
日本からブルガリアに食料品を輸入(持ち込み乃至郵送)する際の注意事項
ご意見/ご相談コーナー
リンク
安全対策
新着情報
安全対策基礎データ
犯罪統計
スポット情報
トピックス
安全の手引き
海外安全対策情報
医療関連情報
ブルガリアの医療情報
急に病気・怪我をしたら
ソフィア市内の主要な医療機関
薬品の購入
ブルガリアで注意が必要な病気
その他
政治・経済
ブルガリア月報
その他
広報文化・教育
広報文化センターの活動
イベント情報
文部科学省国費留学生
国際交流基金プログラム
対ブルガリア文化無償
ブルガリアの対日友好協会
新着図書のお知らせ
日本の重要外交政策
日本の重要外交政策
ODA
世界における日本のODA
ブルガリアにおける日本のODA
草の根無償の申請について
リンク
<<
トップページに戻る
|
領事窓口・生活関連情報
|
旅券申請
旅券申請
新規発給、更新
旅券を紛失・焼失した場合の新規発給
帰国のための渡航書
記載事項の訂正
査証欄の増補
【参考】わが国の旅券と米国入国査証(ビザ)との関係
記載事項の変更
申 請 人:申請及び受領とも原則として本人
必要書類:
(1)
一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
(2)戸籍謄(抄)本(身分事項の変更の事実が記載されたもので、6ヶ月以内に発行されたもの)
(3)
写真
2枚(1枚予備)(6ヶ月以内撮影、縦45mm×横35mm(頭頂から顎までが34mm±2mm)、無帽・正面向、無背景(背景の色が濃いものは不適当です))
(4)ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記(外国式の綴り)に変更する場合は、氏名の綴りが確認できる書類(婚姻証明書、外国人配偶者の旅券等)
(5)有効旅券
手数料:
こちら
交 付 日:約2週間後
※当館にIC旅券作成機が配備されていないため、当館で受理した申請については外務省で作成されます。
そ の 他:
(1)外国人配偶者の氏に変更する場合には、戸籍上の氏が変更されていることが必要です。なお、戸籍上の氏が変更されていない場合には、「別名併記」(括弧書で外国人配偶者の氏を併記すること)となります。
(2)旅券法の一部改正に伴い「記載事項の訂正」の制度が廃止され、平成26年3月20日から「記載事項変更旅券」という新しい制度に変わりました。