Български (ブルガリア語)
在ブルガリア日本国大使館
14 Lyulyakova Gradina str, Sofia 1113
Tel.: +359-2-971-2708; Fax: +359-2-971-1095
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離婚届
届出期間:外国の方式(裁判離婚等)による場合は、離婚成立日から3ヶ月以内
届 出 人:当事者(日本人同士が協議離婚する場合には当事者双方)
必要書類:
【日本人同士の場合】
(1)
届出書
(2)戸籍謄本
(3)外国の方式による場合は、判決謄本、判決確定証明書または離婚証明書等、及び同和訳文
【配偶者が外国人の場合
(1)
届出書
(2)戸籍謄本
(3)判決謄本、判決確定証明書または離婚証明書等、及び同和訳文
そ の 他:
(1)日本人同士が協議離婚する場合には、大使館に届出を提出し受理された時に離婚が成立します(届出書に成年の証人2名の署名押印が必要です)。
(2)外国人との婚姻により外国人配偶者の氏に変更した日本人配偶者が、変更前の氏に戻す場合には、離婚成立日から3ヶ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を提出して下さい。
(3)日本人間の離婚で、婚姻によって氏を改めた夫または妻が、婚姻中に称していた氏を称する場合には、離婚成立日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して下さい。
(4)離婚後、本籍地を婚姻中の本籍地と異なるところに新しく設ける時や、婚姻中の本籍地と異なる婚姻前の本籍地に戻る時は、戸籍謄本を除き、関係する本籍地役場の数だけ届出書類が必要になります。
(5)「離婚届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができます。