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◇ブルガリアの方式によって(ブルガリアの法律に則って)婚姻する場合

◈ ブルガリアの方式での婚姻は、婚姻当日に当事者双方が揃って婚姻登録官の面前で婚姻の宣誓などを行うことにより成立します。その際、日本人側で準備すべき書類は一般的には次の通りですが、必要書類など手続きの詳細につきましては、婚姻手続きを行う役場(Municipality)に直接ご確認するようにしてください(役場によっては1ヶ月前に当事者双方が揃って予約を行わなければいけない場合もあるようです)。

日本人がブルガリアの役場で求められる書類

☑婚姻要件具備証明書1通(次項をご覧ください)
☑戸籍謄本1通(アポスティーユ証明(日本の外務省による認証が付されているもの)
☑健康診断書(健康診断(HIV検査を含む)は各役場指定の医療機関が実施します)
☑旅券

  (注)過去に婚姻歴を有する方の場合には、離婚証明書、または配偶者の死亡証明書が必要になることもあります。

婚姻要件具備証明書

◈ 婚姻要件具備証明書(所謂「独身証明」)とは、日本人が独身であり、且つ、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していること、更に、日本の法令上、婚姻相手のブルガリア人と婚姻することに支障がないことを、戸籍謄本に基づき大使館が証明するものです。婚姻要件具備証明書は、外国人がブルガリアの方式で婚姻する際には必ず必要となります。

◈ 婚姻要件具備証明書の申請は、以下の書類とともに日本人ご自身で直接行って頂く必要があります(代理申請は認められていません)。交付は通常申請日の翌日の午後以降です。

☑戸籍謄本1通(3ヶ月以内に発行されたもの)
☑旅券
☑お相手となるブルガリア人の「Family Status」

【参考】「Family Status」
ブルガリアにおける身分登録簿のようなもので、氏名、ID番号、個人番号、住所、既婚・未婚の別、離婚の有無などの身分関係事実が記載され、リッチナ・カルタ(IDカード)に記載されている住所地を管轄する役場が発行します。

◈ 婚姻要件具備証明書はブルガリア語で作成されますので、別途、戸籍謄本のブルガリア語訳をご準備頂く必要はありません。 なお、婚姻要件具備証明書申請のための戸籍謄本にはアポスティーユ証明が付されている必要はありませんが、ブルガリア外務省で認証を受ける場合(下記参照)や婚姻手続きを行う役場に提出する戸籍謄本には、アポスティーユ証明が付されている必要がありますので、ご注意ください。

◈ 大使館で作成した婚姻要件具備証明書を役場に提出する際には、同証明書にブルガリア外務省より認証を受ける必要があります。ブルガリア外務省の受付時間は10時~15時、交付期間は通常3日程度で、早期発給(エクスプレス:4時間以内、ファースト:8時間(翌日))も可能ですが、通常より手数料が高くなるようです。詳細につきましては、ブルガリア外務省に直接ご照会ください。

【参考】ブルガリア外務省(Consulate Office, Ministry of Foreign Affairs)
(住所)2, Alfred Nobel St., Sofia(ブルガリア外務省本部の近く)
(電話)02-807-6412、02-807-6418(~19)

◈ 婚姻要件具備証明書は、日本国内においても本籍地役場や住所地を管轄する(地方)法務局から交付を受けることができます。申請には、戸籍謄本、お相手となるブルガリア人の婚姻要件具備証明書及び和訳文などが必要になりますが、詳しくは本籍地役場や(地方)法務局に直接ご確認ください。
なお、日本の本籍地役場や(地方)法務局が作成した婚姻要件具備証明書には、アポスティーユ証明やブルガリア語訳が必要になりますのでご注意ください。

 

◇ブルガリアの方式によって婚姻した後の手続き(日本への婚姻の報告)

◈ ブルガリアの方式で婚姻しただけでは、婚姻した事実がご自身の戸籍に反映されません。ブルガリアの方式で成立した婚姻それ自体は有効なものですが、日本の戸籍に記載されない限り、日本の法律上は「独身」ということになってしまいます。
ブルガリアで成立した婚姻の事実が戸籍に記載されることにより、日本の法律上も「婚姻」したことになるのです。

◈ 婚姻の事実を戸籍に記載するためには、婚姻成立日から3ヶ月以内に、日本に対しても婚姻した旨の報告(「婚姻届」)を行って頂く必要があります。「婚姻届」は大使館に届け出て頂くこともできますし、日本の本籍地役場に直接届け出ることもできます。
大使館に届け出て頂く場合の必要書類は次の通りです。

当事者の一方が外国人の場合
(1) 日本人夫又は妻が従前の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるとき。
届 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
戸籍謄(抄)本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
婚姻証(明)書(挙行地の方式又は外国人配偶者の本国法の方式)・・・2通
(挙行地の事情により婚姻証が1通しか交付されない場合には当館にて原本証明を行い対応致します)
同和訳文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
外国人配偶者の国籍を証する書面・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
同和訳文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通

(2)日本人夫または妻が従前の本籍地の市区町村と全く別の市区町村に新本籍を設けるとき。
届 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3通
戸籍謄(抄)本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
婚姻証(明)書(挙行地の方式又は外国人配偶者の本国法の方式)・・・3通
(挙行地の事情により婚姻証が1通しか交付されない場合には当館にて原本証明を行い対応致します)
同和訳文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3通
外国人配偶者の国籍を証する書面・・・・・・・・・・・・・・・・・・3通
同和訳文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3通


なお、新本籍地の設定により、通数が変わってきますので、詳細については当館まで事前にお問い合わせ下さい。

☑届出書(大使館備え付け)
☑戸籍謄本1通(アポスティーユ証明は不要です。なお、法令上の規定はありませんが、可能な限り新しいもの(発行日より3ヶ月以内のもの)が望まれます。)
☑ブルガリア当局発行の婚姻証明書及び和訳文
☑ブルガリア人配偶者の国籍を証する書類(旅券、リッチナ・カルタ、または出生証明書)及び和訳文

【参考】
☞ 婚姻証明書と国籍を証する書類は原本をご提出ください。大使館にて写しを作成した後に原本は返却致します。

☞ 和訳文はどなたが作成されても構いませんが、必ず逐語訳とし、最後に翻訳された方のお名前を記してください。なお、婚姻証明書はブルガリア語で発行されるため、和訳文をご用意することが困難な場合には領事班までご相談ください。

☞ 大使館で婚姻届を受理した場合、届出書は外務本省経由で本籍地役場に郵送されることから、新しく戸籍が編製されるまでには若干時間を要することになります。早期に新たな戸籍を必要とされる方は領事班までご相談ください。

☞ 日本の本籍地役場に直接届け出る場合にも、基本的には大使館に届け出て頂く場合と同じ書類が必要になりますが、市区町村によって若干異なる場合もありますので、届け出る本籍地役場にご確認するようにしてください。

 

◇ブルガリア人配偶者の氏(姓)に変更する場合

◈ 外国人と婚姻した場合、婚姻届を届け出るだけでは日本人配偶者の氏は変わりません。ご自身の氏をブルガリア人配偶者の氏に変更することを希望される場合には、婚姻届とともに「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出て頂くことになります。

なお、届出により氏の変更ができるのは、婚姻成立日から6ヶ月以内に限られます。6ヶ月を経過している場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。

◈ ブルガリアでは男性と女性で氏の語尾が異なりますが、変更できる氏はブルガリア人配偶者の氏のカタカナ表記になります(男性形、女性形による語尾の変化は認められません)。
ブルガリア人配偶者の氏のカタカナ表記と異なる表記に変更することを希望される場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要です。また、複合氏(ブルガリア人配偶者と日本人配偶者の氏を組み合わせたもの)を希望される場合にも、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。

◈ 因みに、家庭裁判所の許可を得て、氏を男(女)性形の表記に変更したとしても、子どもが生まれた場合、子どもは日本人父(母)の氏を名乗ることになるため、子どもの性別と氏の語尾が一致しなくなることもありますのでご注意ください(子どもの氏と日本人父(母)の氏の表記を異なるものにすることはできません)。


【参考】ブルガリアにおける夫婦の氏

◈ ブルガリアでは、婚姻後、夫婦が夫または妻の何れか一方の氏を称しなければならないということはありません(夫または妻の氏を称することもできますし、各々が婚姻前の氏を称することもできます)。婚姻の儀式の際、婚姻後の夫及び妻の称する氏を定めることになりますので、予めお相手の方と十分ご相談されておくことをお勧め致します。なお、婚姻後の夫及び妻の氏は婚姻証明書にも記載されます。

  

◇旅券の記載事項の変更

◈ 婚姻により氏や本籍地を変更した場合には、旅券上の記載を変更する必要があります。
具体的には、現在お持ちの旅券を訂正するか、新たに旅券を作成することになります。

◈ 戸籍上の氏を変更した場合、旅券上の表記もブルガリア人配偶者の氏の表記(非ヘボン式表記)に変更することができますが、戸籍上の氏を変更していない場合には非ヘボン式表記とすることはできず、括弧書でブルガリア人配偶者の氏を併記(別名併記)することになります。
旅券の申請手続きにつきましては、こちらをご覧ください。

 

◇日本の方式によって婚姻する場合

◈ 日本の方式での婚姻は、日本の市区町村役場(海外にあっては日本大使館(総領事館))に婚姻届を届け出て、受理された時に成立します。
ブルガリアにおいて、日本人同士が日本の方式によって婚姻する場合には、大使館に婚姻届を届け出て頂くことができます。届け出に必要な書類は、婚姻届(成年の証人2名の署名・押印が必要です)及び当事者双方の戸籍謄本です。

◈ 他方、ブルガリアにおいて、日本人とブルガリア人が日本の方式により婚姻する場合、大使館にはこのような届け出を受理する権限がありませんので、日本人の本籍地役場に直接届け出て頂くことになります。
届出には、婚姻届、日本人の戸籍謄本、お相手となるブルガリア人の婚姻要件具備証明書(Family Status Certificate for Contracting Marriage to a Foreign National in a Foreign Country)及び国籍を証する書類、これらの和訳文が必要になりますが、市区町村によって若干異なる場合もありますので、届け出る本籍地役場にご確認するようにしてください。

 

◇子どもが生まれたら

◈ 子どもが生まれたら、出生日から3ヶ月以内に必ず「出生届」を届け出てください。期限内に届出をしない場合には、出生時に遡って日本国籍を失うこととなります(出生届は期限を超えて届け出ることはできませんのでご注意ください)。
出生届につきましてはこちらをご覧ください。


【参考】日本において日本の方式によって婚姻したブルガリア人の場合

◈ 日本において、日本人と日本の方式により婚姻したブルガリア人は、そのままではブルガリアの法律上「婚姻」したことにはなりません。これは日本とブルガリアでは婚姻を成立させるための要件(形式的要件)が異なるためですが、ブルガリアの法律上も有効に婚姻を成立させるためには、別途、ブルガリアに対しても然るべき手続きを行う必要があります。詳しくは日本にあるブルガリア大使館(電話:03-3465-1021(~4))にご相談するようにしてください。

◈日本人については、婚姻届が受理されると新しい戸籍が編製されますので、「戸籍謄(抄)本」が婚姻の事実を証する公的な書類となりますが、外国人の場合には戸籍が編製されないため(日本人配偶者の戸籍の身分事項欄に、外国人何某と婚姻したという身分行為の事実が記載されるのみ)、日本人配偶者の戸籍謄(抄)本の他に婚姻の事実を証する公的な書類としては、婚姻届を届け出た市区町村役場が発行する「婚姻届受理証明書」のみとなります(日本には所謂「婚姻証明書(Marriage Certificate)」という公的な書類はありません)。

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