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【参考】わが国の旅券と米国入国査証(ビザ)との関係

1.米国が短期滞在目的で同国に渡航する外国人に対し、ビザの免除を継続する要件としてわが国を含むビザ免除対象国に課したIC旅券導入期限は、当初の期限から1年間延長されて2006年10月26日になりました。 これにより、同日以降に発行される旅券は、IC旅券でないとビザが免除されませんが、わが国は同年3月20日以降の申請に対し、日本国内はもとより原則全在外公館でIC旅券を発給しています。

2.2006年10月25日までに発行された「機械読み取り式旅券」は、ICが搭載されていなくても、その旅券の有効期間中はビザなしで米国に渡航することができます。

3.「機械読み取り式でない旅券」(注)については、米国に渡航するに際し、例外なくビザを取得するか、または「機械読み取り式旅券」に切り替える必要があります(IC旅券も「機械読み取り式旅券」です)。 「機械読み取り式でない旅券」をお持ちの方が「機械読み取り式旅券(IC旅券)」への切り替えを希望される場合には、旅券の残りの有効期間にかかわらず、申請を受け付けています(通常の旅券発給手数料が必要です)。 なお、「機械読み取り式でない旅券」も、従来通り有効な旅券として使用できます。

(注)「機械読み取り式でない旅券」とは、写真のあるページの下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている旅券のことです。また、顔写真は貼り付けてあり、そのページは透明フィルムでラミネートされています。

詳しくは こちら をご覧下さい。