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01.10.2013
在留届の転出(抹消)の扱いについて

平成26年4月1日より、以下の方については、当館管轄地域から転出したものとして扱わせていただきますのでご了承下さい。

○「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後、特段のご連絡をいただいておらず、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方

○「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館から連絡がつかない方