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01.09.2010
米国の電子渡航認証システム(ESTA)追加情報:9月8日からESTA手数料(14米ドル)が徴収されます

米国政府(国土安全保障省(DHS)、税金国境取締局(CBP))は、8月6日、2010年9月8日からESTA申請をする際に、システム運営と旅行促進にかかる料金14ドルを徴収すると発表しました。詳細につきましては、外務省のホームページ在京米国大使館ののニュースリリース及び「FAQ」をご覧下さい。


米国政府は、2008年8月1日以降、日本を含む短期滞在査証免除対象国(欧州諸国等27ヶ国)の国民が米国に渡航しようとする場 合、事前にインターネットを通じて、渡航者の身分事項等に関する情報を米国当局に通報することにより、査証免除で渡航できるか否かチェックを受けるシステ ム(電子渡航認証システム: Electronic System for Travel Authorization (ESTA))を導入すると発表しました。
当面は任意による申請を勧奨されますが、2009年1月12日以降は、渡航の必要条件となることが予定されています。
ESTAは一度認証されると2年間(2年以内に旅券の有効期限が切れる場合は、旅券の有効期限日まで)有効となり、その期間内は何度 でも米国への渡航が可能です。ESTAの申請は専用のウェブサイトより行います。料金は2010年9月7日までは無料、2010年9月8日以降は有料(14米ドル)です。なお、仮に申請が拒否された場合には、最寄りの米国大使館・ 総領事館で査証申請を行う必要があります。

米国への渡航予定のある方は、できるだけ早めにESTAを取得することをお勧め致します。2009年1月12日以降、ESTA取得が 義務付けられた後は、渡航72時間までにESTA申請を行う必要があり、ESTAを取得していないと飛行機等への搭乗や入国を拒否されることがありますの でご注意ください。