14.03.2007
アポスティーユ証明に関するお知らせ
最近、日本で作成された公文書をブルガリア当局に提出する際、当該文書にアポスティーユ証明(付箋による公印の証明)が付与されていることが求められるようになりました。
滞在許可取得などのため、戸籍謄本などの公文書をブルガリア当局に提出する場合には、予め日本の外務本省(又は同省大阪分室)を通じ、当該文書へのアポスティーユ証明を取得するようにして下さい。
なお、アポスティーユ証明は、公文書の真正性を証明するためのものですので、公文書が日本語の場合には、更にブルガリア語訳を添付する必要があります。