24.11.2006
在外選挙制度の一部改正
在外選挙制度の一部改正
・2006年(平成18年)6月の公職選挙法の一部改正により、在外選挙制度が一部改正されました。
・これまでに行われた在外選挙では、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に対象選挙が限定されていましたが、2007年(平成19年)6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました。
・また、在外選挙を行うには登録が必要ですが、2007年(平成19年)1月1日からは、海外居住期間が3ヶ月未満の方でも登録申請ができるようになりました。これにより、在留届を大使館にご提出頂く際に、同時に在外選挙の登録申請を行って頂くことも可能になります。