29.02.2006
日・ブルガリア間における公用旅券所持者に対する査証免除措置
2006年2月28日、グランチャロヴァ外務次官と福井大使との間で、日本国とブルガリア共和国の公用旅券所持者に対する査証免除に関する口上書が交換されました。これにより、同年5月1日から、両国の公用旅券所持者は、お互いの国への入国に際し、公用の目的での入国については滞在期間を問わず、また、公務以外の目的での入国は90日以内の滞在について、それぞれ査証が免除されることになります。なお、この措置は、公用旅券所持者及びその家族が対象です。