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01.06.2008
ブルガリア入国査証に関わる申請手続の変更
2008年5月、ブルガリア入国査証の発給要件や申請手続などを規定する法令が改正され、7月10日より施行されます。 この改正により、長期滞在査証(Dタイプ・ビザ)の申請は、申請人の本国にある(海外に居住されている方は居住地を管轄する)ブルガリア大使館・総領事館でのみ受け付けられることになりました。従いまして、これまでのように、Dタイプ・ビザを取得することなくブルガリアに入国し、その後に近隣国であるトルコやマケドニアなどにあるブルガリア大使館・総領事館にて査証申請を行うことはできなくなりますのでご注意ください。 また、Dタイプ・ビザの申請時には、申請人に対する面接行われるようになります。 なお、ブルガリア入国査証の申請手続の詳細につきましては、査証を申請するブルガリア大使館・総領事館にご確認ください。