
2009年1月12日から米国に渡航する際には事前申請が必要になります
8月8日付新着情報でもご案内致しました通り、2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されます。
○観光、知人・親族訪問、短期商用等、90日以内の短期滞在目的で米国を訪問する場合、米国入国査証を取得する必要はありませんが、事前に「電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization (ESTA))」に従って申請を行い、認証を受けておくことが必要になります。この認証を受けていないと、米国行きの航空機等への搭乗や米国入国が拒否されることになりますのでご注意ください。
なお、ESTAは査証免除者を対象としていますので、留学や就労等の米国査証をお持ちの方はESTAへの申請は必要ありません。
○申請は専用のウエッブサイト(https://esta.cbp.dhs.gov)から行います。入力する内容は、これまで米国入国に際して提出していた出入国カード(I-94W)と同じで、氏名、生年月日、旅券番号、渡航情報等の他、幾つかの質問に「はい」「いいえ」で答える形式となっています。日本語表記のサイトもありますが、入力は全て英語で行います。
○申請に対する回答は概ね即座になされますが、仮に回答が留保された場合には、72時間以内に回答がなされます。なお、認証が拒否された場合には、最寄りの米国大使館・総領事館で査証申請を行う必要があります。
○申請は無料で、一度認証を受けると2年間有効です(但し、2年以内に旅券の有効期限が切れる場合は旅券の有効期限日までとなります)。
○グアムについては、グアムのみ15日以内の滞在であれば、ESTAへの申請は必要ありません。また、サイパンを含む北マリアナ諸島については、当面はESTAへの申請は必要ありませんが、2009年6月1日以降は申請が必要になる予定です。
米国政府は、渡航する72時間前までの申請を勧めていますが、申請自体は具体的な渡航日程が決まっていなくても行うことができますので、米国への渡航予定がある方は余裕を持って申請することをお勧め致します。
ESTAの詳細につきましては、在日米国大使館のウェブサイト(日本語)や、
(http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html)
米国国土安全保障省のウェブサイト(英語)
(http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/)
等をご参照ください。